強制わいせつ罪
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

不同意わいせつ罪

法律・条文刑法176条
保護法益性的自由
主体人
客体人
実行行為わいせつ行為
主観故意犯
結果結果犯、侵害犯
実行の着手-
既遂時期「暴行・脅迫」、「アルコールや薬物を摂取させる」「経済的・社会的地位に基づく影響力によって不利益を心配させる」など8つの行為によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした時点、被害者が16歳未満(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が加害者の場合に限る。)の者の場合は、状況にかかわらずわいせつな行為をした時点
法定刑6ヶ月以上10年以下の懲役
未遂・予備未遂罪(第180条)
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不同意わいせつ罪(ふどういわいせつざい)は、刑法176条に規定されている犯罪である。
概説

2023年に改正される前の強制わいせつ罪(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪に分類される)として位置づけられ[1][2]強制性交等罪と罪質の多くを共有する。強制性交等罪と異なるのは、強制わいせつ罪の行為が「わいせつな行為」である一方で、強制性交等罪は「性交肛門性交又は口腔性交(「性交等」)」であることである[注釈 1]

罪数を観念するとき、法条競合の特別関係にあたり、性交等の行為に該当すれば、不同意わいせつは評価されず、不同意性交等罪のみで評価されることから、不同意性交等罪は不同意わいせつ罪の特別法の関係にあるともいえる[注釈 2]

刑法第176条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」とされる(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。ただし、本罪の罪質は性的自由に対する罪であるので、性的感情の罪として分類される公然わいせつ罪等でいう「わいせつ」概念とはその内容の点においては異なるとみるのが通説である[4]。下級審にはキスをする行為について強制わいせつ罪の成否が問題となった事例において「すべて反風俗的のものとし刑法にいわゆる猥褻の観念を以て律すべきでないのは所論のとおりであるが、それが行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥褻な行為と認められることもあり得る」とした判例がある(東京高決昭和32年1月22日高刑集10巻1号10頁)。

2023年の改正で強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に改正されたが、構成要件のわいせつな行為の部分は改正がないので、上記の議論は改正後も変更はないと考えられる。
犯罪類型
不同意わいせつ罪

「暴行・脅迫」、「アルコールや薬物を摂取させる」「経済的・社会的地位に基づく影響力によって不利益を心配させる」など8つの行為によって、困難な状態にさせ若しくはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をしたした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。

状況にかかわらず16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする(刑法第176条)。

未遂はこれを罰する(刑法第180条)。

2023年の改正で従前の準強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に統合された。
監護者わいせつ罪

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法第179条1項)。

未遂はこれを罰する(刑法第180条)。

2017年(平成29年)7月13日施行改正刑法により新設。立法趣旨については「不同意性交等罪」を参照のこと。
不同意わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪

不同意わいせつ若しくは監護者わいせつ罪又はそれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させる罪で、不同意わいせつ罪の結果的加重犯である(刑法第181条1項)。法定刑は無期又は3年以上の懲役である。
過去の類型

2023年改正前では、「強制わいせつ罪」として、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者、また13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者を6ヶ月以上10年以下の懲役に処すると規定していた(刑法旧第176条)。

さらに「準強制わいせつ罪」として、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、強制わいせつ罪と同様の法定刑を適用する規定していた(刑法旧第178条1項)。いずれも未遂処罰規定あり(刑法第180条)。

2023年改正により両罪とも「不同意わいせつ罪」へ移行した。

また上記2つの罪、監護者わいせつ罪のいずれかの罪またはそれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合は、無期又は3年以上の懲役に処するという結果的加重犯が規定されていた(刑法旧第181条1項、「強制わいせつ致死傷罪」、「準強制わいせつ致死傷罪」「監護者わいせつ致死傷罪」)。

2023年改正により、強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪については、不同意わいせつ致死傷罪へ移行した。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 「強制性交等罪」は、「強姦罪」を平成29年に構成要件を拡大し改正されたものであり、改正前、強姦罪を構成する行為は「姦淫」とされ、結果、強姦罪の客体は女性に限られるのに対して、強制わいせつ罪の客体は性別の制限はないと解されていた。
^ 強姦罪を強制わいせつ罪の特別法と見る、あるいは姦淫は本来わいせつ行為にあたるが、177条があるので176条のわいせつ行為からは除かれるとするものとして古くは、牧野英一『重訂日本刑法下巻各論』(1934年)230頁、滝川幸辰『刑法各論』(1938年)77頁、小野清一カ『新訂刑法講義各論第3版』(1950年)139頁、柏木千秋『刑法各論』(1965年)312頁、佐伯千仭『刑法各論〔訂正版〕』(1981年)71頁、福田平『全訂刑法各論〔第3版増補版〕』(2002年)183頁。


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