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弁官(べんかん、辨官)は、朝廷の最高機関、太政官の職である左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。唐名(漢風名称)は尚書。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、元は本来の四等官の系列には含まない品官であったする説もある[1]。また、『延喜式』においても、季禄・時服・馬料・要劇料などの給与の支給手続やそのために必要な上日
の集計・考文の送付などが太政官とは別個に行われ、人事・財政体系における太政官からの独立性が確認できる[2]。大弁は従四位上、中弁は正五位上相当、少弁は正五位下相当(養老令官位令)。
官庁を指揮監督する役を負っていたため、後には少納言より高位に位置づけられ、参議と大弁を兼任する者もいた。また、蔵人頭と大弁または中弁を兼ねる者もおり、特に頭弁(とうのべん)と称された。
左中弁以上の経験者には参議に昇進する資格があり(右中弁以下にはない)、将来三位以上に昇る道が開かれた出世の登竜門であった。 その職掌は各省とその傘下の役職の監督が主であり、庶事の受け付け、官内の糾(糺)弾と決裁、起案文への署名、公務の遅滞や過失の判断、諸官庁の宿直と諸国司の朝集の裁定をつかさどった(大宝令職員令)。律令の規定では、八省のうち中務省・式部省・治部省・民部省を左弁官局が、兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省を右弁官局が受け持つこととされていたが、実際には弁官局総体で八省を管轄したようである[3]。また、『集解令釈』(『令集解』の「令釈」)職員令太政官条には神祇官と春宮坊のことも左弁官が扱ったと記されている[4]。 定員は左右の大弁・中弁・少弁各1名の合計6名であるが、中弁・少弁において合計2名まで権官の設置が許されて「八弁」と称された。後に弁官に置かれる権官は1名となり「七弁」と称された。平安時代中期には権左中弁が置かれる例が多かったが、院政期には権右中弁が置かれる例が一般的となった。 弁官はその職掌上、実務に堪能な者を必要とすることから、少弁に任官後は順送りに昇進し(例、右少弁→左少弁→右中弁→権左中弁→左中弁→右大弁→左大弁)、大弁まで一貫して弁官を務める者も多かった。もちろん、少弁から中弁に昇進せずに弁官を離れる例や、少弁を経ずに直接中弁に任じられる例も少なくない。中弁を経ずに大弁に直任されるのは稀な例であった。 少弁は五位を原則とし、少弁に在任中に四位に叙されると少弁を辞める例であった。従って、少弁から中弁へと昇進する場合、正五位下で少弁から中弁に転任し、中弁となってから従四位下に叙されるのが一般的であった。 左大弁・右大弁は参議が兼帯する例も多かった。また、非参議四位の大弁・中弁が蔵人頭に補される例は多く、頭弁と称した。非参議の左大弁・右大弁は参議へ昇進する資格があった。また、左中弁で年労のある者も参議への昇進資格があったが、参議が左中弁を兼帯することはないため[5]、参議に任じられる際に大弁に欠員がなく右大弁以上に転任できなければ、左中弁を辞め、弁官を離れることになっていた。 少弁や五位中弁で五位蔵人を兼任する例も多かった。
職掌
定員
任官・昇進・兼官など
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