建設業
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建設工事

建設業(けんせつぎょう、英語: construction)とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業[注釈 1]をいう。第二次産業に含まれる。

建設業法は、以下で条数のみ記載する。

特記

特に注記がない場合、以降の記載は全て日本の建設業についての記述である。
概要

建設業においては、発注者に注文を受けてから生産が始まり、発注者が施主となるため、建築物を「生産」するという意識は強いが、「販売」するという意識は薄い[1]。建設業において生産される建築物は、単品生産であり、多種多様な種類を持ち、生産される場所も異なる[1]。また、建設業は土地に依存し、自然条件の影響を受ける[1]。産業形態は複合化しており、総合組立産業(アセンブリ[要曖昧さ回避]産業)としての側面も有している[1]。なお、近年は、大手ゼネコンを中心として、「受注から造注へ」の流れも生じている[1]。建設業を営む企業の多くは、自ら建売住宅や分譲マンションなどを建設して販売することも多い。この場合、宅地建物取引業(不動産業)の免許も必要になる。また、系列グループに不動産会社を有することも多い。

建設の事業においては、事業開始をもって(特段の手続きをしなくても法律上当然に)労災保険関係が成立する。建設の事業においては労災保険の保険料を、元請負人において一括して申告納付することが義務付けられており(一定の要件を満たせば、手続きにより下請負人に保険関係を分割することが出来る)、事業所には労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げることも法令により定められているので、上記の問題は「労災隠し」として厳正に処罰されることに留意されたい。

法人個人を問わず、工事を請け負う実態であっても、請負契約でなければ建設業ではないので、工事内容にあわせて人数を計算し、単価×日数で労働力を提供する[注釈 2]ものであるなら、一般的な雇用契約(従業員としての労働)、あるいは労働者派遣[注釈 3]に該当し、建設業の範囲からは外れ、建設業許可の対象外となる。この場合、雇用保険厚生年金健康保険は元の業者の従業員としての加入が必要である。

ただし、工事中における事故等で対象となる労働災害に代表される労働保険などでは、偽装的な労働者派遣にあっては万一の場合に保険が適用できないなどの問題が多く、山谷あいりん地区寿町地区等に代表される、いわゆる「ヤマ」や「寄せ場」に集まる日雇い労働者の雇用では社会問題に発展する場合がある。仮に雇用契約が存在するとしても、日雇い労働者は「日々雇用されるもの」という区分があり、労働条件の明示もなく雇用されている実態がある。保険が適用されるような重大事故となると問題が起きることがある。
建設業者
業種一覧

建設業法上の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとされている(第三条(建設業の許可))。例えばダクト工事は管工事業に含まれるなど、工事内容の例示もある。国土交通省による工事内容例示(外部リンク)

略号上欄に掲げる建設工事の種類下欄に掲げる建設業
(土)土木一式工事土木工事業(指定)
(建)建築一式工事建築工事業(指定)
(大)大工工事大工工事業
(左)左官工事左官工事業
(と)とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
(石)石工事石工事業
(屋)屋根工事屋根工事業
(電)電気工事電気工事業(指定)
(管)管工事管工事業(指定)
(タ)タイル・れんが・ブロツク工事タイル・れんが・ブロツク工事業
(鋼)鋼構造物工事鋼構造物工事業(指定)
(筋)鉄筋工事鉄筋工事業
(舗)舗装工事舗装工事業(指定)


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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