建設工事
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建設工事

建設工事(けんせつこうじ、英語: Construction work)[1]とは、主に建築及び土木といった建設事業に関しての工事
概要
建設業法における建設工事

建設業法第二条においては、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものとして掲げている建設業#建設工事の業種一覧の29種類。工事種別というより左官鉄筋工といった施工区分で分類しており、業許可上の区分となっている。
建設工事受注動態統計調査における建設工事

土木工事建築工事・建築設備工事、機械装置等工事と区分する国土交通省総合政策局の建設工事受注動態統計調査では、以下の通りとしている。
土木工事 - いわゆる土木工事(道路工事、河川工事等)、農業土木工事(農道工事、土地改良工事等)のほか、送電線配電線、地中電線路、電車線、電話線、アンテナ、電線支持物、鉄塔信号装置、屋外の送配管、石油タンク、ガスタンク、鋼製工業薬品タンク、浮ドック交通標識サイロ等の工事を含む。また、土木施設の付属物の工事も含まれる。

建築工事・建築設備工事 - 建築工事には、その一部である鉄骨鉄筋防水塗装、木製間仕切壁等の工事及び建築工事に付帯する整地、門塀等の工事を含む。建築設備工事とは、冷暖房換気給排水電気、ガス、消火、汚水処理場の設備工事及び昇降機煙突等の工事をいう。

機械装置等工事 - 工場等による動力設備、機械基礎、築炉、変電設備、屋外電信・電話設備、電光文字設備、坑井設備、遊戯施設有線・無線電話機械据付、無線電信機械据付、機械信号施設、電気信号設備などの機械単独工事(本体の土木工事に含まれる機械装置等工事は除く)。

同調査での建設工事の種類(公共機関からの発注工事)は次表のように分類されている。
建築
1 住宅・同設備工事 2 非住宅・同設備工事
土木
3 橋梁・高架構造物工事 4 トンネル工事 5 ダム・えん堤工事 6 官渠工事 7 電線路工事 8 舗装工事 9 浚渫・埋立工事 10 土工事 11 その他の土木工事
その他
12 機械装置等工事
日本標準産業分類における建設工事

日本標準産業分類総務省統計局)で建設工事とは、現場において行われる次の工事としている。
建築物、土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設、改造修繕解体、除去若しくは移設すること。

土地航路、流路などを改良若しくは造成すること。

機械装置をすえ付け、解体若しくは移設すること

労働力調査産業分類内容例示[2]では、建設工事をさらに以下の3種類に細分化している。

総合工事業-一般土木建築工事業、土木工事業、舗装工事業、建築工事業、木造建築工事業、建築リフォーム工事業等

職別工事業-大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、鉄骨・鉄筋工事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業、左官工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、床・内装工事業等

設備工事業-電気工事業、電気通信・信号装置工事業、管工事業、機械器具設置工事業等

廃掃法・廃棄物処理法における建設工事

2010年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(環廃対発第110204005号 環廃産発第110204002号 平成23年2月4日)の通知や、廃棄物処理法21条の3の条文(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)で「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)」と表している。
自治体の建設工事積算基準における建設工事

自治体の建設工事積算基準[3]では、電気通信設備工事、土木機械設備の製作据付工事、下水道工事、港湾及び港湾海岸工事、漁港漁場及び漁港海岸工事、空港土木工事、農業農村整備事業の建設工事、森林整備工事 などがみられる。
新設工事と維持・修繕工事


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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