建築設備士
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建築設備士
英名 Building Mechanical and Electrical Engineer
実施国
日本
資格種類国家資格
分野不動産建築
試験形式一次:マークシート
二次:設計製図
認定団体国土交通省
認定開始年月日1986年(昭和61年)
根拠法令建築士法
公式サイト ⇒公益財団法人建築技術教育普及センター
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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建築設備士(けんちくせつびし)とは、建築士の求めに対し建築設備設計工事監理に関する適切なアドバイスを行える建築士法に基づく国家資格である。

建築設備士の取得者は一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験の各受験資格が与えられる。さらに二級建築士、木造建築士については試験合格後、実務経験なして登録(免許取得)も可能となる(一級建築士試験合格後の登録(免許取得)には4年の実務経験が必要)[1]
概要

建築設備(空調換気、給排水衛生電気等)の高度化・複雑化などにより、建築設備に係る設計・工事監理を建築士が行うにあたり、建築士から求められた場合に適切なアドバイスが出来る資格である。

本資格取得者による一級建築士試験の受験資格については、国土交通省の建築士制度小委員会にて検討され[2]、平成20年の一級建築士試験から、二級建築士と同様に建築設備士取得後4年の実務経験により受験資格が与えられることになった[3]。その後、建築士人材の確保を目的とした、建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号、令和2年3月1日施行)により、令和2年の一級建築士試験からは実務経験無しで一級建築士試験の受験資格が与えられることとなった。ただし、試験合格後の登録(免許取得)には、建築設備士取得後4年間の実務経験が必要となる[4]

建築設備士として5年以上の実務経験に加えて一級建築士を取得した者は、「設備設計一級建築士」の講習・修了考査を受ける事が可能となる他、講習・修了考査における「建築設備に関する科目・設計製図」が免除される。

その他、建築基準法に基づく建築設備検査員となるための登録建築設備検査員講習の受講資格が付与される、建設業法に基づく電気工事管工事の一般建設業における営業所の専任技術者・工事現場の主任技術者に1年の実務経験でなることができる、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく適合性判定員となるための登録適合性判定員講習の受講資格が付与される、国土交通省の測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査において一級建築士と同等の資格として扱われる(5点)等のメリットがある[5]
業務

建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対し、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行い、当該建築士が有効として設計等に反映した場合、建築基準法に基づく建築確認申請書完了検査申請書に建築設備士の名前を記載し、設計図書工事監理報告書において、建築設備士の意見を聞いたことを明らかにすることとなっている。

建築士は建築士法第4条から第6条の規定により、試験に合格しても、免許(国土交通省又は都道府県が備える建築士名簿への登録)を受けないと建築士としての業務を行うことができないが、建築設備士にはこのような規定はないため、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定する登録(建築設備士登録)を受けなくとも、平成13年国土交通省告示第420号各号の欠格事由に該当する場合を除き、試験の合格をもって建築設備士の業務を行うことができる。建築設備士登録は、建築士法施行規則第17条の35により、国土交通大臣指定登録機関である一般社団法人建築設備技術者協会が行っている。

平成26年6月の建築士法改正で、それまで建築士法施行規則で規定されていた「建築設備士」の名称が建築士法で規定されるとともに、延べ面積2000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計(設備設計一級建築士の設計による場合を除く)又は工事監理を行う場合に、建築士は建築設備士の意見を聞くよう努めなければならない努力義務規定が定められた(平成27年6月施行、建築士法第18条第4項)[6]
受験資格

学歴大学高等学校専修学校等の正規の建築機械又は電気に関する課程を修めて卒業後、学歴ごとに定められた実務経験も必要)

四年制大学の建築・機械・電気卒業の場合 : 実務経験2年以上

短期大学、高等専門学校、旧専門学校の建築・機械・電気卒業の場合 : 実務経験4年以上

高等学校、旧中学校の建築・機械・電気卒業の場合 : 実務経験6年以上

その他 学校・専攻により : 実務経験2?6年以上



資格(資格取得の前後を問わず2年以上の実務経験も必要)

一級建築士

1級電気工事施工管理技士

1級管工事施工管理技士

電気主任技術者(第一種、第二種又は第三種)

空気調和・衛生工学会設備士



実務経験のみ9年以上

上記の受験資格は平成15年試験以降の受験資格であり、昭和61年試験から平成14年試験までの受験資格は以下の通り[7][8]

「学歴+実務経験」又は「実務経験のみ」による場合:上記の実務経験+6年の実務経験

一級建築士・1級管工事施工管理技士・空気調和衛生工学会設備士の資格取得後実務経験3年以上

1級電気工事施工管理技士の資格取得後実務経験3年以上(平成6年試験から平成14年試験まで)

電気主任技術者(第一種又は第二種)の資格取得後実務経験6年以上

昭和61年試験から平成12年試験までの受験資格は昭和60年建設省告示第1526号に規定されていた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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