数学における建物については「建物 (数学)」をご覧ください。
サグラダ・ファミリア教会(バルセロナ)ヴィルーパークシャ寺院(インド・パッタダカル)ノートルダム大聖堂(パリ)姫路城シャンボール城(フランス・シャンボール)シアトル中央図書館
建築物(けんちくぶつ)は、建築された物体[1]。建築された構造物。
建築物は使用目的によって形態が異なるほか、構造体も異なる[2]。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}建築学・建築分野で扱う建築作品、日本語の建物(たてもの)を連想されるが、この場合の〈建築〉及び〈建築する〉は、それだけに留まらない[要出典]。
建築物は工学で扱われる対象であると同時に芸術的現象としての側面も有する[2]。 英語「building」や、これをカタカナにした外来語のビルヂングやビルディング(ビルはその省略形)には、必ずしも学術的なまたは法律上の明確な定義は無い。building を辞書で引くと「屋根と壁を伴う構造物」といった定義があり[3][4]、この語義では建築基準法にいう建築物に近い。他方、ビルディングの定義では、建築物でも構造が鉄筋コンクリート構造などであるものに限り、高さもある程度、高いものに限っている辞書が複数見られる[5]。 フランス語で建築物を意味するbatiment(バチマン)は、動詞 「batir バチール」(金槌やのこぎりなどを使って)造る、建てる、というニュアンスの動詞から派生した名詞である。特筆すべきことは、フランス語の場合、同じ動詞「batir」から派生した語に「bateau 実際、西洋の伝統的木造船を造ること(造船)は木造の家を建てる場合と共通するような道具や、かなり似た工程で行われるし、ドイツ語のde:bau
建築物の概念
建築物とビルディング
建築物とバチマン
船舶工学は英語で「naval “architecture”」である。
日本では伝統的に船を造る人を「船大工」と言う。 日本語には建築物と建造物という言葉がある。 日本の法律用語としては建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物(こうさくぶつ)[7]のうち特定条件を満たすものが建築物とされる。 建築基準法[8]第2条第1項第1号に定義があり、他の法律からも参照されている[9]。この定義によると、建築物は土地に定着する工作物[7]のうち、 土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上は旧建設省通達を踏襲しており、プレハブ物置や、トレーラーハウスなど基礎に緊結されていないものであっても、随時かつ任意に移動できない形式のものは建築物として取り扱われる。したがって、これらプレハブ物置等についても一定の土地において恒常的に建築物として利用する場合は、基礎への緊結や規模によっては建築確認申請等の手続きを要する。 屋根については風雨をしのぐ機能を有するものであるため、かつて、屋根をグレーチング板とした立体駐車場を脱法的に建築する事案が発生した。法改正により「これに類する構造のものを含む」との文言が付されたことによって、屋根の機能を持たない屋外設置型の機械式駐車場についても一定の高さを超えるものについては建築物として取り扱う行政庁が多い。 法律用語としての「建造物」の定義は必ずしも明確ではない。刑法[10]や文化財保護法[11]においては建築物ではなく建造物が用いられているが[注釈 1]、建造物には建築物の定義を満たさない建物、構築物(主には橋梁や水門などの土木構造物)も含まれうる[注釈 2]。 景観法では景観重要建造物という名称を用いているほか、自治体の文化財保護においても、建造物の名称が用いられている[注釈 3]。 刑法では、建造物が現住建造物か非現住建造物による区別がある条項[注釈 4]と、無い条項[注釈 5]が見られる。
建築物と建造物
建築物
屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
1.に附属する門若しくは塀
観覧のための工作物
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含む。建築設備は同条第三号に定義があり、土地に定着し建築物に設ける工作物のうち、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
「建造物」の定義