建築物環境衛生管理技術者
英名Building sanitation management technician
略称ビル管理技術者、ビル管理士
実施国 日本
資格種類国家資格
分野保健・衛生(含・環境)
試験形式マークシート
認定団体厚生労働省(大臣免状)
根拠法令建築物における衛生的環境の確保に関する法律
公式サイト ⇒http://jahmec.or.jp/
特記事項必置資格
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建築物環境衛生管理技術者(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ)とは、建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称ビル管理技術者と呼ばれる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務がある。また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となることもできる。
厚生労働大臣の指定を受けた日本建築衛生管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者登録講習会を受けた者、または、建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格した者に対し免状が交付される。目次
1 概要
1.1 選任義務
1.2 登録事業者の人的要件
1.3 その他
2 主な業務内容
3 国家試験
3.1 試験科目及び問題数
3.2 合格基準
3.3 受験者数・合格者数・合格率
3.4 受験資格
3.5 試験地
4 建築物環境衛生管理技術者講習会
4.1 講習科目及び受講時間
4.2 受講資格
5 脚注
6 関連文献
7 関連項目
8 外部リンク
概要 建築物環境衛生管理技術者免状 超高層ビルの例(東京都庁)
通称、「ビル管理技術者」、「ビル管理士」などと呼ばれる資格で、特定建築物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント等)などに対し意見を述べる権限及びその意見の尊重義務が法律で定められている。したがって、特定建築物の管理における事実上の最高責任者としての職務を遂行することになる。
建築構造、建築設備、室内環境・衛生(照明や騒音環境を含む)、給・排水、清掃、害虫・ねずみ防除、廃棄物などといったビル管理に関する幅広い知識が要求される。このほかに、実務上は建築物内で生じる健康問題に関する基礎医学、生物学、化学等の自然科学全般の知識。管理費、人的資源の管理、クレーム対応、下請け事業者との契約・折衝、官公署との連絡調整などといったマネジメント能力も要求される。 面積3000m2以上(学校は8000m2以上)の特定建築物において選任義務があり、超高層ビル、大・中規模オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物において選任されている。
選任義務