建築物環境衛生管理基準
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

建築物環境衛生管理基準(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん)とは、環境衛生上、良好な状態に維持をするのに必要な措置のことである。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下法と表記)4条を根拠とする。特定建築物管理権原者は法4条第1項および第2項により、空気環境測定、給水排水管理、清掃、ねずみ・こん虫の防除、その他環境衛生上の維持管理に努めなければならない。従って、特定建築物管理権原者は、基準遵守義務者となる。

法4条第1項に委任された具体的な基準の内容は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)(以下令と表記)2条各項に規定される。また令2条各項の基準を満たすために必要な措置については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)(以下規則と表記)3条、3条の2、3条の18、3条の19、4条から4条の5の各号に規定される。

なお、管理基準を遵守しなければならない者は、特定建築物の維持管理について権原を有する者であるが、これには、特定建築物の所有者、占有者のほか、これらの者との契約により維持管理業務の委託を受けた業者、法令に基づき維持管理の権原を有するものとされた者等が含まれること。したがって、重畳的に義務者が存在することがある。ただし所有者であっても、賃借人等との契約により、維持管理の権原を賃借人等に移譲しているような場合には、管理基準の義務者とならないこともある。

管理基準の遵守は、特定建築物について義務づけられるものであるが、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用、利用するものについては、管理基準に従って維持管理をするように努めなければならないこととされている(法4条第3項)。[1]この規定は、多数の者が使用、利用しないもの(例えば、小規模の事務所、倉庫等)について適用がないことは条文上明らかであるが、これらのほか、法の趣旨からみて工場、病院等特殊環境にある建築物にも及ばないものと考えられる。
基準の特徴

環境衛生上、良好な状態を目標にしている。

一般の衛生上の基準は、最低許容限度の基準であるのに対し、建築物環境衛生基準は、それより高い基準を求めている。

したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではない。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができ、また事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができる。


基準の性格

建築物を統一の基準で管理可能。

人為的な制御が可能な基準。

建築物全体に及ぶ基準。

基準の内容
空気調和設備または機械換気設備による調整(令2条第1号イロハ)

空気調和設備は、エア・フィルター電気集じん機等を用いて外から取り入れた空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう(同項イ)。詳細は空気調和設備の項目を参照。機械換気設備は外から取り入れた空気を浄化し、流量を調節して供給することができる設備(同項ロ)つまり空気調和設備から温度または湿度調節機能を欠いたものをいう。[2]居室(建築基準法第2条第4項)における基準は次の通り(令2条第1項イ)。

空気環境の基準[1][3]事項基準測定機器(令2条第1号ハ、規則3条の2第1号)備考
一 浮遊粉塵の量0.15 mg/m3以下グラスファイバーろ紙を装着した、相対沈降径が10マイクロメートル以下の粒子を重量法により測定する機器。1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた登録較正機関による較正を受けないといけない。この基準における浮遊粉塵とは、その生成過程を問わず、相対沈降径10マイクロメートル以下の粉塵をさす。[4]
二 一酸化炭素6 ppm以下検知管方式の測定機器2021年12月24日政令第347号により10 ppmから改正。また10ppm以下の保持が困難な施設の特例が削除された。[5]
三 二酸化炭素1000ppm以下検知管方式の測定機器
四 温度18?28℃ (室温を外気温より低くする場合は、その差を大きくしすぎないこと)0.5℃目盛りの温度計2021年12月24日政令第347号により17?28℃から改正[5]
五 相対湿度40?70%0.5℃目盛りの乾湿球温度計
六 気流0.5 m/s以下0.2m/s以上の気流を測定できる気流計
七 ホルムアルデヒド0.1mg/m3二四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器、厚生労働大臣が別に指定する測定器[注釈 1]

機械換気設備の建築物はこのうち一?三、六、七のみ適応する(令2条第1項ロ)。

空気調和設備・機械換気設備ともに、厚生労働大臣が定める基準(空気調和設備等の維持管理および清掃等に係る技術上の基準[注釈 2])に沿って管理しなければならない(規則3条)[1]
測定に必要な資格

建築物環境衛生管理技術者(所有ビルごとに自社で選任(原則))

選任可能な建築物環境衛生管理技術者のいる建築物空気環境測定業者、建築物環境衛生総合管理業者(外部委託

資格者の監視指導の下であれば無資格者でも測定可能。評価は建築物環境衛生管理技術者が行う。


空気環境の測定

測定は特定建築物の使用中に行う。測定点は各階ごとに一箇所以上を選択。その中央部から床上75?150 センチメートルの位置で、測定方法に従い行う(規則3条の2第1号)。また浮遊粉塵、一酸化炭素、二酸化炭素については1日における使用時間中の平均を測定値とする(規則3条の2第2号)。ホルムアルデヒド以外の6項目は2か月以内ごとに1回計測しなければならない(規則3条の2第3号)。ホルムアルデヒドは建築、大規模改修・修繕を終えた最初の6月?9月に1回計測しなければならない(規則3条の2第1号)。[3]
空気調和設備の汚染防止(令2条第1号ニ)

空気調和設備がある場合は、病原体によって建築物内の空気が汚染されることを防止する次の措置をとらないといけない。
冷却塔・加湿装置
加湿装置や冷却塔を設置する場合は、その供給水は水道法第4条に規定する水質基準に適合するものを供給すること(規則3条の18第1号)。

冷却塔を設置する場合は、その使用開始時および使用を開始したあと一か月ごとに1回点検、必要に応じて、水管の清掃や冷却水の換水を行うこと。使用しない期間については免除される(同第2号)。またそれ以外に年1回は定期的な清掃を行うこと(同第5号)。

加湿装置を設置する場合は、使用開始時および使用を開始した後一か月ごとに1回、点検、必要に応じて清掃を行うこと。前号と同様に使用しない期間については免除される(同第3号)。またそれ以外に年1回は定期的な清掃を行うこと(同第5号)。

排水受け

空気調和設備内の排水受け(ドレンパン)について、使用開始時および使用を開始したあと一か月ごとに1回点、汚れや閉塞の点検、必要に応じて、清掃を行うこと。前号と同様に使用しない期間については免除される(同第4号)。またそれ以外に年1回は定期的な清掃を行うこと(同第5号)。
給排水の管理(令2条第2号)
飲用水の管理(令2条第2号イ)

飲用、炊事用、浴用、その他人の生活の用の目的に使われる水は、建築物に供給する場合は水道法第4条に規定する水質基準 [注釈 3]に適合するものを供給することとされる。(令2条第2号イ)ただし旅館業で使用される浴用水は旅館業法で規制されるため、本法の適用対象外(規則3条の19)。供給水は次の通り管理し供給すること(規則4条第1項)。ただしこれらの規定は「水道法第三条第九項に規定する給水装置を除く」とされている(令2条第2項イ)。つまり水道事業者の敷設した水道管から直接分岐して蛇口などから水を供給する場合は適用せず、一旦貯水槽に貯めて水を供給する場合などに適用する。[6]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:44 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef