建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

日本の法令
通称・略称建築物衛生法
法令番号昭和45年法律第20号
種類医事法・厚生法・福祉法
効力現行法
成立1970年4月8日
公布1970年4月14日
施行1970年10月13日
所管(厚生省→)
厚生労働省
[生活衛生局→健康局→医薬・生活衛生局健康・生活衛生局
主な内容建築物の環境衛生上必要な事項
関連法令感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律学校保健安全法健康増進法建築基準法
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする(第1条)法律である。

建築物衛生法やビル管理法と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。

下位法令に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和64年厚生省令第2号)がある。以下、本項で言及する場合はそれぞれ令、規則と表記する。
概要

法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の維持管理については、必ずしも十分な配慮が払われていたとはいえず、空気調和設備給排水設備の管理の不適による生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こん虫等の発生、その他環境衛生上好ましくない事例も指摘されてきた。このような実情にかんがみ、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するため、本法が制定されたものである。[1]

興行場百貨店店舗事務所学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせることを義務付けられている。

また都道府県知事保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができ、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止(罰則規定あり)をすることができるとされている。

従来は興行場法旅館業法等の営業取締法規に基づく衛生措置の規制、労働基準法に基づく労働衛生面の規制、学校保健法に基づく学校環境衛生の維持等を除いては、建築物内の環境衛生の確保に関する一般的な法規制を欠いており、そのため環境衛生上の配慮に欠けていた状況にかんがみ、建築物の環境衛生上の維持管理に関する一般法としての性格を持つ本法が制定されたものである。また、その規定内容についても、維持管理に関して直接的な規制を行なうというよりはむしろ、環境衛生上良好な状態の実現をめざすことに重点を置いている点に本法の特色がある。[1]

このように、本法は建築物衛生行政に一般的な法律的根拠を与えたものであり、建築物衛生行政における基本法としての性格をもち、その運用の適否は建築物における生活環境の改善に影響するところがきわめて大きい。
構成

第1章 - 総則(第1条?第3条)

第2章 - 特定建築物等の維持管理(第4条?第12条)

第3章 - 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第12条の3?第12条の5)

第4章 - 登録業者等の団体の指定(第12条の6?第12条の9)

第5章 - 雑則(第12条の10?第14条)

第6章 - 罰則(第14条の2?第18条)

特定建築物の定義(第2条)詳細は「特定建築物」を参照

この法律で特定建築物とは百貨店店舗事務所学校など多数のものが利用・使用する、維持管理に環境衛生上配慮が必要な規模の建築物をいう(2条第1項)。特定建築物とする建物の具体的な用途(特定用途という)や、その用途に使用される床面積の基準は令1条に定められる(同第2項)。[2]内容は次の通り。次の用途に使用される床面積の合計が3000平方メートル以上[3]
興行場、百貨店、集会場、図書館博物館美術館遊技場

店舗、事務所

下記の第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)

旅館
次の用途に使用される床面積の合計が8000平方メートル以上[3]
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学および高等専門学校

認定こども園設置法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

建築物環境衛生管理基準(第4条)詳細は「建築物環境衛生管理基準」を参照

特定建築物の維持管理について権原を有するもの(維持管理権原者)は、令第2条で定める建築物環境衛生管理基準に従った管理を行うこと(4条第1項)が義務付けられている。この建築物環境衛生管理基準には空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置についての定めが含まれている(同第2項)。また特定建築物以外の建築物についても、この基準に準じた管理をするよう努めなければならないとされる(同第3項)。
粉じん計登録較正機関

建築物環境衛生管理基準に規定される空気環境に関する基準のうち、浮遊粉じんの量の測定に使用する浮遊粉じん計は、1年に1回[4]、厚生労働大臣の登録を受けた機関による較正を受けなければならないとされる(規則3条の2第1号表第1号)。


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