建築施工管理技士
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建築施工管理技士
実施国
日本
資格種類国家資格
分野建築
認定団体国土交通省
等級・称号1級、2級・建築施工管理技士
公式サイト ⇒一般財団法人建設業振興基金
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建築施工管理技士(けんちくせこうかんりぎし)は、施工管理技士国家資格のうちの1つで、1983年(昭和58年)に当時の建設省(現国土交通省)が建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として創設した資格である。国土交通省所管の国家資格で、国家試験は年1回、2級の第一次検定のみ年2回実施される(実施は一般財団法人建設業振興基金)。
概要建設業法第27条の2に基づき実施されている資格で、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士に大別される(級は、アラビア数字表記であることに注意する必要がある。建築士は「一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう」と定義されて漢数字を用いる。)。1級建築施工管理技士は、一般建設業特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、大規模工事(超高層建築、大規模都市施設等)を扱う。また公共性のある重要な8000万円以上の建築一式工事または4000万円以上の上記以外の工事[1]では、これらの資格を有する主任技術者、監理技術者を専任で置く必要が生ずる。公共工事に参加する建設業者を技術的、経営的に評価する経営事項審査の技術力評点において1級建築施工管理技士は全29業種中17業種で5点、監理技術者講習修了であれば6点が配点される。現代においては、一級建築士、1級建築施工管理技士のみが建築施工管理に関して、その工事規模の上限が存在しない。一級建築士は、建築学全般を広く扱う資格だが近年では、設計分野に重点を置く資格体系となっている。一方、1級建築施工管理技士は、施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理に重点を置く。また建築分野は業種も数多く存在し、設計、施工管理それぞれの分野で人員が必要なため、ゼネコンなどにおいては、一般的に一級建築士は、設計監理のスペシャリスト、1級建築施工管理技士は、施工管理のスペシャリスト(建築エンジニア)として認識されている。その為、監理技術者として業務が可能な職種に違いが有り、1級建築施工管理技士の方が多くなっている。2級建築施工管理技士は建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれ、建築に関する全ての分野で2級資格者となるためには、少なくとも3度の受験に合格する必要がある。1級はその必要はない。それぞれの一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、小規模工事を扱う。1級、2級共に法令順守及び昨今求められる高い要求品質という観点から建築施工における緻密な要求精度を確保し、施工計画、安全管理、品質管理、工程管理という時に相反する事項を達成しつつ、予定工期内に建築を完成させられる高度な技術的スキルが求められる。また昨今の環境意識の高まりと共に3Rを遵守することも要求されるため建築全般について精通し技術的応ある。
沿革建設業法の昭和35年改正後、建設機械施工技士土木施工管理技士管工事施工管理技士造園施工管理技士の4つの種目が検定制度に設けられ、昭和57年から中央建設業審議会法制小委員会で、新たに「建築施工管理技士」の創設議論がなされ業界団体等からの要望もあり昭和58年度に創設されることとなった。[2]1級は昭和63年度?平成元年度まで1級建築工事技術者特別研修[3](1級研修合格者数14,163人)、2級は昭和59年度?昭和61年度まで2級建築工事技術者特別研修[4]、平成6年度?平成14年度まで2級建築施工管理技術研修[5](2級研修合格者数191,013人)にて取得可能だった。2級建築施工管理技術研修は、規定学歴と規定実務経験年数を有する30歳以上で、現に指導監督的な業務に携わっているものの、試験による資格取得になじまない者に対する資格取得の促進のために実施するもので、研修を受講後の終了試験合格者は、試験実施機関に申請することで、2級の学科試験及び実地試験のすべてが免除されるというものであったが、安易な資格取得に一定の歯止めをかけることが必要と考えられるため、制度本来の目的に合ったものに見直しすべき時期に差し掛かっていると国土交通省の考え方[6]により、現在は行われていない。また、建設業振興基金の行う昭和63年度までの一級建築工事技術者試験第一部及び第二部に合格した者は、1級の建築施工管理技術検定の学科試験及び実地試験の全部、同じく、二級建築工事技術者試験に合格した者は、2級の建築施工管理技術検定の学科試験及び実地試験の全部、その他、建設業振興基金の行う建築施工技術者試験に合格した者は、2級の建築施工管理技術検定の学科試験のうち、施工技術検定規則別表第二の2級技術検定試験科目の欄に掲げる建築学等及び法規が免除された[7]。平成26年度試験より、若手技術者の確保の観点から、主に高校指定学科卒業者を対象として、技術検定試験の受検資格の見直しを行った。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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