「廃業」はこの項目へ転送されています。大相撲力士・年寄や芸能人などの廃業については「引退」をご覧ください。
この項目では、一般的な用法と法人の解散等時の用法について説明しています。鎌倉・南北朝時代の僧侶については「清算 (僧)」をご覧ください。
ここでは、さんずいのセイサンについて記載しています。「精算」とは異なります。
清算(せいさん)は、それまで積み上げてきた関係を解消することをいう。金銭的な貸し借りなどの結末をつけることが元の語義であるが、金銭関係に限らない関係を終了される方向で処理することにも用いられる。
金銭的な詳細な計算を行うという意味の「精算」とは区別して用いられる。(用例:「負担金を精算(仔細に計算算出)し、額の確定により清算(結末付け)した」)
狭義の一つに「経済取引における決済プロセスの前に置かれることのある、債権債務の整理プロセス」を指すものがある(用例: 清算集中義務、清算機関)。→ クリアリング参照。
「計算して収入と支出の関係をはっきりさせる」という意味もあるが、この場合は決算という言葉を用いるのが一般的である。
愛人関係など人間同士の関係を解消するときに清算という言葉が用いられることがある。
以下では、法人が解散や破産などで活動を終了するタイミングで用いられる「清算」について記載する。 法人が解散や破産などで活動を終了する際に、それまで集積した債権債務を解消し、残余財産を構成員に分配するときに、清算という言葉が用いられる。法人の清算の際には、多数の利害関係人の利害を調整し債務の弁済や財産の分配を公平におこなう必要があるため、民法や会社法、その他団体に関する法律においては清算のための手続が法定されていることが多い。 清算中の株式会社は清算株式会社と呼ぶ。清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続し(476条
概要
法定清算法定の方法による清算で、株式会社・公益法人等では強制され、清算人によりおこなわれる。
通常清算
特別清算
任意清算任意に定めた方法による清算で、合名会社・合資会社において、定款又は総社員の同意によりおこなわれる。
会社法上の清算
この節で、会社法は条数のみ記載する。
債権者の保護のために株主等の申立てにより裁判所の命令によって開始され、裁判所の関与に基づき行われる清算手続。
特別清算の開始清算手続の特則として、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などには、倒産処理手続の一種と分類される特別清算の手続が利用されることとなる。この手続は特例有限会社には適用できない。
特別清算開始の原因(510条
典拠管理データベース: 国立図書館
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