廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

日本の法令
通称・略称廃棄物処理法、廃掃法
法令番号昭和45年法律第137号
種類環境法
効力現行法
成立1970年12月18日
公布1970年12月25日
施行1971年9月24日
主な内容廃棄物の抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持
関連法令循環型社会形成推進基本法産業廃棄物処理特定施設整備法
条文リンク廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ、昭和45年法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。
歴史

1900年伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。1954年清掃法に改正された。

1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。1970年公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。

1990年代には、大きく以下の3回の改正が行われた。

1991年改正 - 特別管理廃棄物制度の導入(特別管理産業廃棄物を対象としてマニフェスト制度を導入)、廃棄物処理施設についての規制強化(施設設置が届出制から許可制に)、廃棄物の不法投棄の罰則強化などが行われた。

1997年改正 - 廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設、廃棄物処理施設の設置に係る手続の規定(生活環境影響調査の実施など)、マニフェスト制度の拡大(すべての産業廃棄物に)、不法投棄原状回復基金制度の創設などが行われた。

2000年改正 -「廃棄物処理基本方針」(国)および「都道府県廃棄物処理計画」(都道府県)策定制度の創設、マニフェスト制度の見直しなど排出事業者処理責任の徹底、廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止(直罰規定の導入)、支障の除去等の命令の強化などが行われた。

2000年代は改正が頻繁に行われ、例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には、都道府県知事等への届出が義務化された。2006年には、石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。
目的

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする(1条)。
内容

廃棄物の定義、国民、事業者、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定める。
廃棄物の定義

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(2条)。

ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[1]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される[注 1]。ただし、有価物にあたるか否かは客観的に明らかでなければ認められず、性状や排出状況、通例なども含めて総合的かつ客観的に廃棄物であるかが判断される[2]

放射性廃棄物は、放射性同位元素等の規制に関する法律特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外である。また、法では「廃棄物」を産業廃棄物と一般廃棄物に大別している。

産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)および「輸入された廃棄物」(同第2号)とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされる。
産業廃棄物処理業

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業

行政の認許可・処分に関する権限

施行令第27条によると、都道府県知事が同法で行える権限のうち、一部を除いて地方自治法に指定する政令指定都市中核市の長が行うこととする、と定義されている。これらをまとめて「廃棄物処理法政令市」と呼ぶことがある。

現在は中核市に指定されている尼崎市西宮市呉市佐世保市の4市は、一般市であった当時、施行令において個別に指定されていた。また大牟田市は2020年4月に権限を福岡県へ移管し、施行令での指定が解除された[3]
問題点

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2007年12月)

度重なる「対症療法」的改正
廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る。また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多い。
許可制度の問題
廃棄物の処理(収集運搬、処分)を業とするには、一般廃棄物にあっては市町村長の、産業廃棄物にあっては都道府県知事の許可が必要。悪質な業者や能力に欠ける業者を排除し、環境保全のために廃棄物の適正な処理を確実に行う上で必要な制度であるが、リサイクルするための廃品を取り扱う際にも、許可を得る必要が生じる。
法律上の「廃棄物」の定義
廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かというポイントにある。このため、古紙では市場価格の変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度の進展を図るために、廃棄物の定義の見直しが幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政(地方公共団体及び環境省厚生労働省等)の実務においては、廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否かを基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」[4]で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をしている。


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