府藩県制
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府藩県三治制(ふはんけんさんちせい)とは、明治初年の地方行政制度。


目次

1 概要

2 廃藩置県以前に設置された府県

2.1 北海道・東北地方

2.2 関東地方

2.3 中部地方

2.4 近畿地方

2.5 中国・四国地方

2.6 九州地方


3 廃藩置県以前の藩の異動

3.1 明治維新以降に立藩した藩

3.2 任知藩事前に廃止された藩

3.3 任知藩事後に廃止された藩

3.4 任知藩事前に移転・改称した藩

3.5 任知藩事後に移転・改称した藩

3.6 任知藩事時に改称した藩


4 廃藩置県当日に存在した藩

4.1 北海道・東北地方

4.2 関東地方

4.3 中部地方

4.4 近畿地方

4.5 中国地方

4.6 四国地方

4.7 九州地方


5 名称と管轄区域

6 参考文献

7 脚注

8 関連項目

9 外部リンク


概要

1868年6月11日(慶応4年旧暦閏4月21日)、政体書(法令第331号)公布に伴い、維新後の徳川幕府の直轄地に置かれていた裁判所を廃止し、そのうち城代京都所司代奉行の支配地を、それ以外をとして、府に知府事、県に知県事を置いたが、は従来どおり大名が支配した。また旗本領、寺社領、および大名・旗本の御預所などの管轄までは定められていなかったが、1868年7月13日(慶応4年旧暦5月24日) 旗本采地の府県管轄指令(法令418号)により、旗本領(万石以下之領地)と寺社領が最寄の府県の管轄となることが定められた。ただし全国一斉に旗本領・寺社領が府県の管轄となったわけではなかった。

1869年7月25日(明治2年旧暦6月17日)の版籍奉還によって三治制が確立して藩も国の行政区画となり、旧藩主(大名)は知藩事に任命された。知藩事は中央政府から任命される地方官であり、藩の領域も藩主に支配権が安堵された「所領」ではなく、地方官である知藩事が中央政府から統治を命じられた「管轄地」とされた。

1870年1月3日(明治2年旧暦12月2日) 旗本領の上知が決定され、府・藩・県のいずれかに所属することが定められた。これにより全国の旗本領が消滅した。

1870年10月14日(明治3年旧暦9月10)に「藩制」が制定されて藩組織の全国的な統一が強制されるなど、中央政府による各藩に対する統制が強められる一方、多くの藩で財政の逼迫が深刻化し、廃藩を申し出る藩が相次いだ。

明治3年旧暦12月末頃、内示により藩御預所の管轄が府・藩・県のいずれかに移管され、各地に残っていた藩御預所が形式上消滅した。実際の引き渡しは翌年までずれる地域もあり、伊予国内の高知藩御預所のように所属の曖昧なまま廃藩置県を迎えた地域もあった。1871年2月23日(明治4年旧暦1月5日) 寺社領の上知が決定され、府・藩・県のいずれかに所属することが定められた。これにより全国の寺社領が消滅した。

1871年8月29日(明治4年旧暦7月14日)の廃藩置県により藩は廃止され、府県制となった。
廃藩置県以前に設置された府県

※太字は、廃止日の欄に○を付したものは廃藩置県当日の明治4年7月14日1871年8月29日)に存在した府県。以下の地方区分は現在行われている区分による。慶応4年と明治元年は同じ年(西暦1868年)。明治5年12月2日1872年12月31日)まで旧暦を使用。
北海道・東北地方

府県名設置日廃止日備考
箱館府慶応4年閏4月24日1868年6月14日明治2年7月8日1869年8月15日箱館裁判所(旧:箱館奉行所)を改称。
開拓使設置により廃止。
若松県明治2年5月4日(1869年6月13日)○


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