府県会(ふけんかい、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:府縣會)は、戦前の日本における府県の議会(府会・県会)。戦後の地方議会の前身に当たる。 廃藩置県以後、各府県で府県会・民会・区戸長会などの名目で地域代表による諮問機関が設置されるようになっていたが、1878年(明治11年)に府県会規則が制定されると、翌年より同法に基づいた府県会が各地に設置された。府県会の設置は、大阪会議の際、木戸孝允が要求した政綱の一つであった[1]。したがって府県会は1890年(明治23年)に設立された帝国議会よりも先に設置されたのである[2]。 府県会規則の選挙権は、年間地租5円以上納付の満20歳以上男子、被選挙権は同10円以上納付の25歳以上の男子に限定され、権限も地方税に基づく経費の予算とその徴収方法の審議に限定され、更に地方長官あるいは内務卿が国家の安寧を害し、法律規則を犯すと認めた場合には会議の中止・解散・閉会を命じることが可能であった。だが、自由民権運動の高まりによって各地で県令と府県会の衝突が相次ぎ、1882年(明治15年)には右大臣岩倉具視が府県会中止意見書を提出した。しかし、政府内部でも府県会の事実上の廃止を求める岩倉に同調する動きは少なく、替わりに府県会に対する政府の統制を強化することで対応した。 1890年の府県制導入によって府県会の位置づけも大きく変わった。内務大臣による予算修正権や知事による原案執行権の制約があったものの、府県会の権限は府政・県政全般に及ぶようになったのである。ただし、直接選挙が廃止され、直接国税10円以上納付の25歳以上の男子から市会・市参事会・郡会・郡参事会の構成員が投票して決めるという複選制
経緯
府県制導入後
脚注[脚注の使い方]^ 塵芥請負事件
^ 板垣退助 監修『自由党史(中)』遠山茂樹、佐藤誠朗 校訂、岩波書店(岩波文庫)1992年、78頁
参考文献
大島美津子「府県会」(『国史大辞典 12』(吉川弘文館、1991年) ISBN 978-4-642-00512-8)
関連項目
府県制
府県会規則
日本の地方議会#概説
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