広域放送
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「関東広域圏」はこの項目へ転送されています。地域としての関東広域圏[1]については「関東地方」をご覧ください。

「中京広域圏」はこの項目へ転送されています。地域としての中京広域圏については「東海3県」をご覧ください。

「近畿広域圏」はこの項目へ転送されています。地域としての近畿広域圏[2]については「近畿地方」をご覧ください。

広域放送(こういきほうそう)とは、基幹放送の種別の一つである。対義語は県域放送
概説

文言としては、放送法施行規則別表第5号第8号放送対象地域による基幹放送の区分(2)にある。定義は、同表の(注)七に「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」とある[3]

「三以上の都府県の各区域を併せた区域」とは、放送法に基づく基幹放送普及計画(以下、「計画」と略す)第3国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標第1号(1)に、次のように規定している[4]

関東広域圏(茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県の各区域を併せた区域)[4]

中京広域圏(岐阜県愛知県三重県の各区域を併せた区域)[4]

近畿広域圏(滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県の各区域を併せた区域)[4]

東北広域圏(青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県の各区域を併せた区域)[4]

オ 関東・甲信越広域圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県山梨県長野県の各区域を併せた区域)[4]

カ 東海・北陸広域圏(富山県石川県福井県静岡県・岐阜県・愛知県・三重県の各区域を併せた区域)[4]

中国四国広域圏(鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県の各区域を併せた区域)[4]

九州沖縄広域圏(福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県の各区域を併せた区域)[4]

とあり(三重県は近畿広域圏ではなく中京広域圏と東海・北陸広域圏。山梨県は関東広域圏ではなく関東・甲信越広域圏)、アからウは、地上基幹放送の内、中波放送AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)に、ウからクは移動受信用地上基幹放送マルチメディア放送)について規定されている[4]

なお、非公式ではあるが、近畿広域圏には、本来は中国・四国広域圏に属する徳島県が含まれる場合もある。

地上基幹放送のうち、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)で規定されている。ただし、AM放送、FM放送及びTV放送における鳥取県と島根県を併せた地域、TV放送における岡山県と香川県を併せた地域、AM放送における京都府と滋賀県を併せた地域及び長崎県と佐賀県を併せた地域の場合は県域放送の定義にある「二の県の各区域を併せた区域」であり、広域放送の対象区域に含まれない[4]。詳細は「電波相互乗り入れ」および「岡山県・香川県の放送」を参照
事業者一覧

計画第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標第2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標に基づき、広域放送を実施する地上基幹放送事業者について示す[4]
地上基幹放送

いずれも特定地上基幹放送事業者である。
日本放送協会

ラジオ第1放送(AM放送)及び総合テレビジョン放送(TV放送)で実施する[4]
ラジオ第1放送
関東広域圏


茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
[4]

担当局:首都圏局


中京広域圏


放送対象地域:岐阜県・愛知県・三重県[4]

担当局:名古屋放送局


近畿広域圏


滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県[4]

担当局:大阪放送局


総合テレビジョン放送
関東広域圏


放送対象地域:埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
[注 1]

担当局:NHK放送センター


過去の地上基幹放送

放送大学学園

超短波放送(FM放送)およびテレビジョン放送

放送対象地域:関東広域圏のうち授業実施予定地域[4]

2018年9月30日23時15分に経費等の削減による経営の効率化などの為、超短波放送(FM放送)および地上テレビジョン放送を終了し、テレビ・ラジオ共に衛星放送(BS放送)に一極化した。

民間基幹放送事業者

民間基幹放送事業者とは、日本放送協会および放送大学学園以外の基幹放送事業者のことである[4][5]
中波放送

太字●で示した都府県には、県域放送局がある。
関東広域圏


放送対象地域:茨城県●・栃木県●・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県●

事業者:
TBSラジオ文化放送ニッポン放送

中京広域圏


放送対象地域:岐阜県●・愛知県・三重県

事業者:CBCラジオ東海ラジオ放送

近畿広域圏


放送対象地域:滋賀県・京都府●・大阪府・兵庫県●・奈良県・和歌山県●

事業者:MBSラジオ朝日放送ラジオ大阪放送

テレビジョン放送

太字●で示した都府県(下記のうち茨城県以外)には、県域放送局がある。
関東広域圏


放送対象地域:茨城県・栃木県●・群馬県●・埼玉県●・千葉県●・東京都●・神奈川県●

事業者(在京テレビ局):日本テレビ放送網テレビ朝日TBSテレビテレビ東京フジテレビジョン

中京広域圏


放送対象地域:岐阜県●・愛知県●・三重県●

事業者(在名テレビ局):東海テレビ放送中京テレビ放送CBCテレビ名古屋テレビ放送

近畿広域圏


放送対象地域:滋賀県●・京都府●・大阪府●・兵庫県●・奈良県●・和歌山県●

事業者(在阪テレビ局):毎日放送朝日放送テレビ関西テレビ放送讀賣テレビ放送

移動受信用地上基幹放送

移動受信用地上基幹放送とは、マルチメディア放送の内、V-Low(9@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}9[要検証ノート]-108MHz)によるもので、基幹放送局提供事業者が実施する。
近畿広域圏、東北広域圏、関東・甲信越広域圏、東海・北陸広域圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏[4]


株式会社VIP[6][7]

脚注[脚注の使い方]
注釈^ 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないものとする基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)

出典^ 山梨県基幹放送上の「関東広域圏」ではなく「関東・甲信越広域圏」(甲信越地方)に当てはまる
^ 三重県基幹放送上の「近畿広域圏」ではなく「中京広域圏」(東海3県)に当てはまる
^ 放送法施行規則(総務省)2ページ
^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
^ 計画第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
^ “99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定”. 総務省 (2014年7月15日). 2016年4月20日閲覧。
^ “99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る電波監理審議会からの答申”. 総務省 (2014年6月25日). 2016年4月20日閲覧。


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