年齢計算ニ関スル法律
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満年齢を利用させようとする「年齢のとなえ方に関する法律」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

年齢計算ニ関スル法律

日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治35年法律第50号
種類民法
効力現行法
成立1902年3月9日
公布1902年12月2日
施行1902年12月22日
主な内容年齢計算
関連法令民法
条文リンク年齢計算ニ関スル法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ)は、年齢の計算方法を定める日本法律である。民法の附属法の一つに位置付けられる。法令番号は明治35年法律第50号、1902年明治35年)12月2日に公布され、同年12月22日に施行された。この法律には題名が付されておらず、「年齢計算に関する法律」というのはいわゆる件名である。
内容

この法律は以下の通り全3項(全54文字)という極めて簡素なものである。なお、原文は片仮名書きである。

年齢は出生の日より之を起算す

民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す

明治6年第36号布告は之を廃止す

解説
年齢の計算方法

年齢は暦に従って計算する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条1項参照))。

ただ、即時起算の場合とは異なり、暦に従って計算する場合には出生の日の扱いが問題となる。

本来、民法に定める期間計算の原則によれば、通常、契約等がなされる初日は24時間に満たない半端な日となるため切り捨てる[1]。つまり、民法では「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」ものとし(初日不算入の原則)、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とする(民法140条)。

これに対し、年齢計算ニ関スル法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不算入の例外を定めている(年齢計算ニ関スル法律第1項)。そして、その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照))[2]

以上の条文から、年齢は生まれた日を0歳とし(0歳児は法律上、生後◯ヶ月とする)、生まれた年の翌年以降、起算日に応当する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算する。つまり、加齢する時刻は誕生日前日が満了する「午後12時」(24時0分0秒)と解されている[3][4](「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意)。

したがって、閏日である2月29日生まれの者は4年に1度しか加齢しないというわけではなく、毎年2月28日の午後12時に加齢することになる。

なお、この法律で廃止するとしている「明治6年第36号布告」とは「年齡計算方ヲ定ム」(明治6年太政官布告第36号)のことである。この布告では年齢の表示をそれまでの数え年から満年齢に変えることを規定しているが、年齢計算は従前の通りに数え年を使うこととしていた。本法律で、旧暦に関する特例を廃して満年齢に一本化することとなったが、依然として年齢計算は数え年が使われ続けたため、1950年の「年齢のとなえ方に関する法律」により満年齢の使用が義務付けられることとなった。
退職制度に関する判例

「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」であること、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること」を明らかにした判例として「静岡県教育委員会事件(退職金支払請求事件)」が挙げられる[5]。これは、勧奨退職の年齢が「60歳以下の者」と定められている場合において、1912年(明治45年)4月1日生まれの者が1973年(昭和48年)3月31日に退職した場合、勧奨退職の対象になるかどうかが争われたものである。昭和53年1月30日東京高等裁判所で出された判決の中で「明治45年(1912年)4月1日生まれの者が満60歳に達するのは、右の出生日を起算日とし、60年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和47年(1972年)3月31日午後12時であるところ(年齢計算に関する法律・民法第143条第2項)、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを1日と考えるべきであるから、右終了時点を含む昭和47年(1972年)3月31日が右の者の満60歳に達する日と解することができる」と判断された[6]
質問主意書

民主党平野博文2002年(平成14年)7月25日衆議院から日本国政府に対し「年齢の計算に関する質問主意書」を提出。この中で「満年齢の考え方について、国民の常識と法律上の取扱いとの間、さらには各法令相互の間において、齟齬や混乱が見られるように思う」と質問した[7]。これに対し、日本国政府は同年9月18日、衆議院に対し答弁書を提出した。

この中で「年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後12時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている」、「各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、これらの規定が一般常識に反する等の御指摘は当たらないと考えており、年齢計算に関し、御指摘のような法令の抜本的改正は要しないと考えている」と答弁した[8]
本法の適用

年齢規定を持つ法令は多いが、その年齢は本法に基づいて計算している。各条文の表現により効力の開始が「誕生日前日からのもの」と「誕生日当日からのもの」があるが、その違いは単位である。日を単位とする場合、時刻の部分(午後12時)を切り捨てるため、その効力は誕生日前日の初め(午前0時)から発生している。一方、時刻を単位とする場合、その効力は誕生日前日の午後12時まで(すなわち誕生日を迎えるまで)発生しない。

単位を見分けるときは、「×歳に達した日」など「日」という文言が用いられている場合は日単位[9][10]、「×歳以上」「×歳に満たない者」など「日」という文言が用いられていない場合は時刻単位[11][12][13]と解されている[14]。なお、法令によっては「×歳に達した日の翌日」という規定がある[15][16]が、これは2月29日生まれの者以外は「×歳の誕生日」と同じ意味となる。

代表的な法令

「雇用保険法施行規則」101条の11の3「(前略)当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日(注:1歳の誕生日)後(注:1歳の誕生日を含まない)である場合(後略)」


「少年院法」137条1項「(前略)少年院の長は、保護処分在院者が二十歳に達したとき(注:20歳の誕生日の前日24:00≒20歳の誕生日の当日00:00)は退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日(注:20歳の誕生日)にその者を出院させなければならない。(後略)」


「学校教育法」17条1項で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)」と定められているところ、本法により人は毎年誕生日前日の24時に1歳が加えられるため、例えば4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初の学年の初めは翌日の4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれに含まれる。

例外

年齢計算については、上述のように、本法に基づき「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力発生」という運用が一般的となっているが、一部にこれとは異なる取扱いをする場合がある。


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