年末調整
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

年末調整(ねんまつちょうせい、: year‐end tax adjustment)とは、給与所得者に対して支払われた1年間(1月?12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、会社等の給与の支払者が12月の最終支払日に再計算し所得税等の過不足を精算する制度である。

年末調整を行う国はきわめて少なく、アメリカ合衆国やイタリアは自己申告制であるが、イギリスは都度調整、ドイツは部分的に事後調整制である[1]目次

1 概要

2 手続き

3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

概要 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書。(改正前の様式)

所得税は1年分の所得について確定申告をすることによって納税することが原則である。しかし、確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うこととなり納税者にとって高額になること、また、税務署で個々の納税者に対応しきれないことなどから、源泉徴収義務者(給与の支払者)が代わりに納税者の給与所得及びそれに対する所得税を纏めて調整する仕組みができた。年末に行われることが原則となっているが、死亡退職や海外転勤など年末以外に行われる場合もある。(所得税法第190条?193条)

一般のサラリーマンや公務員は年末調整をすることによってその年分の所得税が確定することから、改めて確定申告する必要はない。しかし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合、中途退職の場合、2か所以上の事業所から給与・賃金を受けている場合、副収入に於いて20万円を超える所得がある場合などは、基本的に確定申告をしなければならない。

多数の給与所得者の納税額の精算に要する手間を省くため、徴税便宜の理由で設けられた制度である。源泉徴収義務者は公法上の租税法律関係となるが、給与所得者は国等との間に公法上の租税法律関係が発生しないため、税法上の納税者として取り扱われないという制度上の不備がある。よって年末調整で納税が完結してしまうサラリーマンは直接税としての所得税等を負担しながら、税に対して「痛税感」がなく、その上関心をもつ必要もなく、間接税と同じ機能を果たしている。[2]
手続き

「給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書」(給与所得者の扶養親族申告書、通称マルフ)[3]

「給与所得者の保険料控除申告書」(2018年分以後、通称マルホ)

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」(2020年分以後、マル基配所)

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書)
医療費控除寄附金控除ふるさと納税)、雑損控除住宅ローン控除(初年度に限る)は年末調整ではできないので、基本的に給与所得者の確定申告を要する。
脚注^ 主要国の給与に係る源泉徴収制度の概要(財務省)
^源泉徴収制度の問題点…(立命館法政論集)
^ 提出期限は通常その年の初めての給与支給日の前日であるが、同時に2以上の給与支払者から給与等の支給を受けている場合は1ヶ所にしか提出できない。

関連項目

確定申告

源泉徴収

源泉徴収票

給与支払報告書

税理士

社会保険労務士

外部リンク

年末調整がよくわかるページ(令和3年分)|国税庁

典拠管理

NDL: 01107285





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