年寄名跡
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年寄名跡(としよりめいせき、みょうせき)とは、日本相撲協会(以下、「協会」)の「年寄名跡目録」に記載された年寄の名を襲名する権利であり、俗に年寄株、親方株とも呼ばれる。
概要

力士が引退後も協会に残り、かつ運営に携わるには、年寄名跡を取得する必要がある。名跡の名称は創設者の四股名などに由来しており、既に名跡を取得している年寄はその名で活動する。

年寄名跡は、江戸相撲の勧進元の一人であった雷権太夫らが組織した株仲間がその原型とされている。江戸幕府の認可を得て勧進相撲の公許興行が行われた1684年貞享元年)当時、名跡の数は15名前後だったとみられているが、相撲興行が軌道に乗るにつれて、名跡の数が増えてゆくこととなった。その後1691年元禄4年)には20人、1780年代(天明から寛政年間)にかけて36名、1830年代から1840年代(天保から弘化年間)にかけて54名、1905年明治38年)には88名、東京と大阪の相撲協会が合併した1927年昭和2年)には、大阪の頭取(年寄)17名を加え、105名に増員された。

年寄名跡所有者は、戦前?昭和30年代頃までは月給制度もなく場所ごとの給金のみで待遇も悪く、副業などにより生活を営むことも多かった[1]。現在は常に協会から比較的高額かつ安定した収入を得ることができ、刑事事件を起こして警察逮捕されるなどのよほどの不祥事がない限り「失業」の心配もない上に、年寄は現役関取よりも立場が上である[注 1]。さらに協会員には厚生年金が掛けられるため、現役時代から停年[注 2]退職まで厚生年金の掛け金を支払えば、退職後に受給できる厚生年金を生活の一助とすることができる。選手生命が短い(多くは30歳代で引退)相撲界においては、年金的な要素も持っている。

年寄襲名条件は、基本的に現役時代の実績が必要な傾向にあるが、昭和の中頃までは、養子縁組や職務能力等の要素を有していれば、実績・最高位が他の力士より劣っていても年寄襲名の際に有利に立てる傾向にあった[注 3]。例として、1961年(昭和36年)1月1日付で年寄65歳停年制が施行されて以降、昭和の内に停年を迎えた年寄43人の内25人が三役以上未経験者であり、その内最高位・平幕2ケタ台が6人、最高位・十両が4人であった。ところがそれ以降は現役時代の実績を重視する傾向が顕在化した。平成に入って初めて年寄として停年退職した大田山(元前頭20枚目、停年時点で年寄・錦戸)から停年制導入以降114番目に年寄として停年退職(退職後に再雇用された者を含む)となる大錦(元小結、停年時点で年寄・山科)までの平成年間の退職者71人の中で最高位が平幕以下の年寄は23人であり、停年退職を迎えた年寄の比率として三役以上の経験者が増えた[3]。特に1998年(平成10年)に名跡取得要件の変更により、三役未経験の力士の要件到達が格段と難しくなった。

名跡は江戸時代や明治の頃は比較的自由に新規創設ができていた[4]が、現在は勝手に創設することが出来ないため、年寄となるためにはすでにある名跡の中から1枠を確保する必要がある。名跡の譲渡の有無は当事者間の交渉に委ねられているため、名跡の所有者と襲名の希望者との間で閉鎖的な市場が形成されており、名跡の所有権や襲名権が金銭で売買される慣行が生まれた。協会が財団法人になって以降もこのような慣行が続いていたため問題視されるようになり、協会側も名跡を執行部で一括して管理するべく対策を行っているが、慣習を一掃するには至っていない。

1998年には貸株の実態の公開と今後の貸株の禁止を打ち出したが、数年で有名無実化し、なし崩し的に貸株が再解禁となり、改革の一環として創設された準年寄も廃止された。また、2014年の公益財団法人移行に合わせて、名跡は協会管理とされ、全年寄が協会に名跡証書を提出し、借株および金銭授受は禁止された。しかし、その後も借株の年寄は存在しており、例として、2018年11月23日に年寄・佐ノ山を襲名した里山[5]は、「年寄名跡及び相撲部屋の新設・承継規程」第6条に基づく年寄名跡一時的襲名として[6]、借株で年寄名跡を襲名している。「年寄株問題」を参照

年寄名跡は一門内でやり取りするのが一般的な方法であり、一門外へ株を売却することは理事選での票数の減少を意味するため好ましくなく、一門制度を軽んじる行為として取得する側も批判される。過去には阿武松押尾川から、光法賢一宮城野から、両者とも門外の株を襲名したという理由で、前者は押尾川部屋から、後者は立浪一門から破門された。しかし、2020年(令和2年)1月に出羽海一門豪栄道が時津風一門の武隈(所有者は元蔵玉錦)の年寄名跡を襲名するなど、円満に行われた事例もある。

『相撲』2013年11月号では、1961年1月1日より施行された年寄の65歳停年退職制度の影響で、後継者探しに苦労する親方衆が増えた結果として、一門外まで奔走して後継者を求めるようになり、このことから停年制により名跡が所属していた一門外へ流出する原因となったと解釈すべきであるという内容の主張をしており[3]、近年になって一門制度の実質が弱まっている点との関連が指摘される。

しかし、2014年11月から導入された停年退職した年寄の再雇用制度により最長70歳まで協会に残れることになったことで年寄名跡が不足する傾向になり、借株の年寄が新規の借り換えができずに退職、襲名条件を満たしている力士が年寄名跡を取得できずに引退、名跡を貸している力士や年寄名跡の空きが出るのを待つ力士がすぐに引退しにくい状況となっている。この問題について、再雇用の年寄は相撲部屋の経営権および相撲協会の役員になる権限を失うことから、そもそも再雇用の年寄が年寄名跡を所持し続ける必要はないはずであり、再雇用の年寄は全て年寄名跡を返納するよう規定を改正すべきであるとの意見もあるが、問題となっている規定は現在も改正されていない。

年寄名跡を一人で複数所有することは禁止されている。そのため、借株の貸主は必然的に、現役力士と退職した元年寄(物故者の場合、遺族)になる。ただし千代鳳のように、協会が直接管理して貸す例も出ている。
年表

1888年:東京大角力協会発足時制定の88家が認定。

1896年:規約改正で襲名資格が幕下以上と制限。

1906年:春場所より番付に全年寄が掲載される。

1927年:大坂相撲との合併に伴い、105名となる[注 4]

1931年6月6日:旧大阪方5名跡を追認、年寄名簿に登録することを承認。

1941年1月:横綱一代年寄制度創設。

1941年5月:現役横綱も年寄と同等の待遇となり弟子の養成も可能に。

1942年2月:旧大坂方の名跡藤嶋、猪名川、北陣、不知火、西岩をそれぞれ藤嶋を大島、猪名川を安治川と改称し復活。

1942年5月:横綱一代年寄制度廃止。

1957年3月17日:横綱一代年寄制度復活。

1958年9月:年寄の停年制実施を決定。木村庄之助、式守伊之助を年寄名跡より除くことも決定。行司の年寄襲名も不可に。現役との二枚鑑札も禁止。

1959年8月29日:横綱特権制度廃止。横綱は引退後5年は年寄名跡がなくても年寄優遇に。

1959年1月:浅香山(友響)の廃業で最高位幕下の年寄が在籍ゼロに。

1959年9月:年寄停年制を1961年1月1日施行、満65歳と決定[注 5]

1959年11月:宮錦が引退、芝田山を襲名。昭和生まれの年寄第1号となる。

1961年1月1日:年寄停年制実施。65?78歳まで9人の年寄が退職。

1976年3月:友綱(巴潟)の退職で明治生まれの年寄が在籍ゼロに。

1991年2月:陸奥(星甲)の退職で大正生まれの年寄が在籍ゼロに。

1998年5月1日:名跡取得要件変更、幕内20場所、幕内と十両合わせて30場所。横綱は引退後5年間・大関は3年間は年寄名跡がなくても年寄優遇準年寄制度創設。年寄名跡の貸借禁止。


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