この項目では、2002年に発生した殺人・放火事件について説明しています。2011年に発生したストーカー殺人事件については「平野区母娘殺害事件」をご覧ください。
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平野母子殺害事件(ひらのぼしさつがいじけん)とは、大阪府大阪市平野区で2002年(平成14年)4月14日に発生した殺人・放火事件。
最高裁判所判例 2002年(平成14年)4月14日、大阪府大阪市平野区のマンションで、主婦(当時28歳)が犬の散歩用のひもで首を絞められて殺害され、長男(当時1歳)は浴槽に沈められて水死。その後にマンションの部屋が放火された。2002年(平成14年)11月16日、被害女性の夫の母親の再婚相手で義父の刑務官M(当時45歳)が殺人容疑で逮捕され、12月8日には現住建造物等放火の容疑で再逮捕、12月に殺人罪と現住建造物等放火罪で起訴された。起訴に伴い法務省はMを起訴休職とした。 捜査の過程で、Mは被害者夫婦の借金の連帯保証人となっていたこと、Mが被害女性に夫婦の生活に干渉したり脅迫したりするメールを送っていたことが判明。恋愛感情が受け入れられなかったことや連帯保証した借金を滞納して夫婦が行方をくらましたことに憤り、母子を殺害して証拠隠滅のために放火したことが犯行動機とされた。しかし、Mが犯行を否認し、直接証拠がなかったため、公判では間接証拠の信用性と評価が最大の焦点となった。 検察側は、 などを挙げ、Mが犯人であると主張した。 一方、弁護側は、 と主張し、無罪を主張した。 2005年(平成17年)8月3日、大阪地裁(角田正紀裁判長)は、間接証拠によりMが犯人である証明がされているとして、有罪判決。犯行は計画性はなく、偶発的だったとして検察の求刑した死刑にはせずに無期懲役判決を下した。弁護側・検察側ともに控訴。 2010年(平成22年)4月27日、最高裁は審理が尽くされておらず、事実誤認の疑いがあるとして地裁へ破棄差戻した。審理差し戻しの理由は「吸殻が事件当日に採取されたのに茶色に変色していてかなり前に捨てられた可能性がある」、「犯行時間帯に携帯電話の電源を切ったり、動機についてもなぜMが犯人だと推認できるのか納得できる説明がなされていない」とした。「被害女性のDNA型に一致するものが検出された場合、携帯灰皿の中身を踊り場の灰皿に捨てた可能性が極めて高くなる」と指摘して煙草の吸い殻72本全てを鑑定するべきだとした。裁判官の1人は「一致すれば無罪を言い渡すべきである」との補足意見を付けた(しかし警察が吸い殻71本を紛失したため、鑑定は不可能となった)。 また、間接事実の積み重ねによる推認によって犯人性を認定することについて、次のとおり判示した[1]。 「刑事裁判における有罪の 認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であると ころ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実 認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年 (あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参 照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少 なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものとい うべきである。」 この判示は刑事事実認定における重要な準則として以降の裁判例においても踏襲されている。 死刑判決を受けた事件を最高裁が差し戻すケースは極めて異例で山中事件(差し戻し審で戦後6件目となる死刑求刑事案で無罪確定)以来、21年ぶりだった。2011年10月20日に差し戻し審の初公判が開かれ、検察側は従来の主張に加えて飼われていた犬の獣毛の鑑定結果などを新証拠とあげたが、弁護側は被害者の爪から見つかった繊維がMの着衣と一致しないこと、現場の足跡はMと一致しないなどを新証拠に対して反論して真犯人は別にいると主張した[2]。 この事件においてはMの足取りに関係する重要証拠である煙草の吸い殻72本のうち71本を紛失していたことが2011年5月17日に明らかになった[5]。これにより、最高裁が差し戻しに当たって指摘した吸い殻の証拠鑑定が不可能となり、審理に影響を及ぼすことは必至であった。紛失した71本は段ボール箱に入れられ平野警察署に設けられていた捜査本部の整理棚に置いていたものの、起訴から間もない2002年12月下旬に紛失が判明した。捜査員が24時間常駐する捜査本部から第三者が持ち出した可能性は皆無であるとして、誤廃棄であると結論付けられていた。しかし大阪府警は、公判において弁護側が吸い殻に関する証拠の開示請求を行った後の2004年1月頃まで検察側に対し紛失を伝えていなかった。
事件名殺人,現住建造物等放火被告事件
事件番号平成19(あ)80
2010年(平成22年)4月27日
判例集刑集64巻3号233頁
裁判要旨
殺人,現住建造物等放火の公訴事実について,間接事実を総合して被告人が犯人であるとした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決は,認定された間接事実中に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなど,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあり,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。
第三小法廷
裁判長藤田宙靖
陪席裁判官堀籠幸男 那須弘平 田原睦夫 近藤崇晴
意見
多数意見藤田宙靖 田原睦夫 近藤崇晴
意見那須弘平
反対意見堀籠幸男
参照法条
刑法108条,刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文
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概要
事件の裁判
マンション階段の灰皿にあった吸い殻のだ液成分とMの血液のDNA型が一致する。
犯行時間帯にMの車を複数の住民が目撃している。
犯行時間帯に携帯電話の電源を切るなどMが不可解な行動をしている点。
犯行日に妻を迎えに行くという約束を果たしていない。
マンションには行ったことはなく、被害者宅の住所は知らなかった。
Mは被害者に携帯灰皿を渡した事があり、そこに残っていた吸い殻が被害者の手によってマンション階段の灰皿に捨てられた可能性がある。
犯行時間帯にマンション近くに駐車したことは認めるが、行方をくらませた被害者を探していたためである。
警察の不祥事
脚注[脚注の使い方]^ “最判平成22年4月27日