平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

日本の法令
通称・略称放射性物質汚染対処特措法
法令番号平成23年法律第110号
種類環境法
効力現行法
成立2011年8月26日
公布2011年8月30日
施行2011年8月30日
所管環境省
主な内容放射性物質で汚染されたがれきの処理
関連法令東日本大震災復興基本法福島復興再生特別措置法
条文リンク平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 - e-Gov法令検索
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんさんがつじゅういちにちにはっせいしたとうほくちほうたいへいようおきじしんにともなうげんしりょくはつでんしょのじこによりほうしゅつされたほうしゃせいぶっしつによるかんきょうのおせんへのたいしょにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第110号)は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれき土壌などを処理するための日本法律。略称は放射性物質汚染対処特措法[1]。同年8月30日公布され、一部を除き同日施行した[2]
概要

2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故により、福島県を中心として、東北地方で広域的な放射性物質による汚染が生じることとなった。それにより、日常の生活環境からの被曝や食品を通じた被曝などが懸念されたが、一方では放射性物質を含む廃棄物などの処理の問題が深刻化することとなった。

放射性物質による汚染については安全面での万全を期す必要などがあり、放射性物質の汚染に関する基準や汚染された災害廃棄物を適切に処理する方法を科学的かつ具体的に定めるには一定程度の時間が必要である、ということから、環境省は関係省庁と相談した上で、同年5月2日付「 福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」にて暫定的に汚染されたおそれのある災害廃棄物の処分を当面保留する趣旨の通知を行い、同月に「災害廃棄物安全評価検討会」を立ち上げ、そこで基準及び処理方法を検討することとした。

ところで、原発事故による汚染の実態が不明であった当初は主に福島県内の災害廃棄物が放射性廃棄物として問題視されていたが、先に顕在化したのは下水汚泥の問題であり、5月1日に福島県内の下水処理場から発生する下水汚泥及びその焼却灰等の放射能濃度が高いことが報告され、その後福島県外からも同様の報告事例が相次ぐなどという事態となっていた。そこで、6月16日には(環境省ではなく)原子力災害対策本部から関連省に「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取り扱いに関する考え方」が通知された。同通知においては、8,000Bq/kg以下の上下水処理等副次産物を通常の管理型処分場で埋め立て可能とする技術基準が示されており、環境省を含む各関連省はそれに基づいて方針を策定することとなった[3]

環境省では、災害廃棄物安全評価検討会での検討を重ね、上記の6月16日付原子力災害対策本部発出通知文書も踏まえながら、6月23日に「 福島県内の災害廃棄物の処理の方針」を発出した。この通知において、上下水処理等副次産物と同様に、8,000Bq/kgまでの放射性物質を含む廃棄するものであれば管理型処分場で埋立可とする基準が、環境省から示されることとなった[4]

以上のように、放射性物質に汚染された廃棄物の処理については当初、環境省を中心に廃棄物処理法の「廃棄物」の概念の領域を拡張させることで対処されていた。しかしながら、当然それには限界もあり[5]、新たな法的枠組みとして、災害廃棄物安全評価検討会での検討の結果を踏まえた上で、放射性物質に汚染された廃棄物の処理と土壌等の除染の二本柱からなるこの法律が8月30日に公布され、及び一部の規定を除き同日に施行することとなった[2]

原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律である[6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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