平和憲法
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日本国憲法 > 日本国憲法第9条

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本国憲法 第9条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに「三大原則の1つ」である平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
目次

1 概要

1.1 条文


2 立法の経緯

2.1 本条の淵源

2.1.1 発案者をめぐる議論

2.1.2 ハーバート・ジョージ・ウェルズと日本国憲法


2.2 不戦条約

2.3 ポツダム宣言

2.4 憲法改正要綱とマッカーサー・ノートとGHQ原案

2.5 3月2日案と3月5日案

2.6 憲法改正草案要綱

2.7 憲法改正草案

2.8 衆議院での審議と芦田修正

2.9 貴族院での審議と文民条項

2.10 審議過程での第9条への反対

2.11 制定過程を巡る議論

2.12 朝鮮戦争とアメリカの改憲・派兵要求


3 第9条の解釈上の問題

3.1 第9条の法的性格

3.2 「日本国民」の解釈

3.3 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の解釈

3.4 「国権の発動たる戦争」等の定義

3.4.1 「国権の発動たる戦争」

3.4.2 「武力の行使」

3.4.3 「武力による威嚇」


3.5 「国際紛争を解決する手段としては」の解釈

3.6 「前項の目的を達するため」の解釈

3.7 学説の分布

3.7.1 峻別不能説(一項全面放棄説)

3.7.2 遂行不能説(二項全面放棄説)

3.7.3 限定放棄説(狭義の限定放棄説・侵略戦争放棄説・自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)


3.8 自衛権の問題

3.8.1 自衛権の意義

3.8.2 自衛権の行使

3.8.3 憲法9条と自衛権

3.8.4 集団的自衛権


3.9 「戦力」の解釈

3.9.1 「戦力」の内容

3.9.2 「戦力」の判断基準

3.9.3 不正規兵

3.9.4 その他


3.10 「交戦権」の解釈

3.10.1 「交戦権」の内容

3.10.2 限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係

3.10.2.1 限定放棄説

3.10.2.2 峻別不能説(一項全面放棄説)

3.10.2.3 遂行不能説(二項全面放棄説)


3.10.3 自衛力・防衛力との関係

3.10.3.1 自衛行動の地理的範囲

3.10.3.2 保有しうる兵器の範囲

3.10.3.3 戦時国際法及び国際人道法の適用



3.11 憲法改正権との関係


4 第9条に関する有権解釈

4.1 政府における解釈

4.1.1 「戦力」についての政府解釈の変遷

4.1.2 第9条に関する政府見解

4.1.2.1 自衛権とその発動


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