常任委員会
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この項目では、日本国会または地方議会委員会について説明しています。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の最高人民会議の委員会については「最高人民会議常任委員会」をご覧ください。

常任委員会(じょうにんいいんかい)とは、日本国会または地方議会委員会または、常設委員会ともいう。議員は、官職を兼ねる者を除き、必ずその議院・議会の常任委員会の一つ以上に所属する(国会法第42条第2項、各条例)。
概要

常任委員会は法律・条例であらかじめその設置が規定され、衆議院参議院の各々に17の常任委員会が設置されている。

国会の常任委員会の委員長は国会法第25条で本会議で常任委員から選挙で選出することになっているが、議長が指名(衆議院規則第15条・参議院規則第30条)する慣例になっている。

上述のように官職を兼ねる者を除いて、すべての議員が必ずいずれかの委員会に所属しなければならないが、通常、政党の要職に就いている議員は国家基本政策委員会に、総理大臣議長の経験者は懲罰委員会に所属することが慣例となっている。詳細は「国家基本政策委員会#概要」および「党首討論#日本の国会」を参照

なお、国会に提出された議案も同様に常任委員会へ付託され審議されるが、所掌するべき委員会が決まらず、かつ特別委員会を設け時間をかけて審議する必要がないと判断された場合、議長の諮問に関する事項として議院運営委員会に付託される。詳細は「議院運営委員会#特例など」および「天皇の退位等に関する皇室典範特例法#法案審議」を参照
日本の国会の常任委員会
衆議院の常任委員会

衆議院の常任委員会は衆議院規則で以下のように定められている。

名称員数所管
1
内閣委員会40内閣の所管に属する事項(国家安全保障会議の所管に属する事項を除く。)
宮内庁の所管に属する事項
公安委員会の所管に属する事項
他の常任委員会の所管に属さない内閣府の所管に属する事項
2総務委員会40総務省の所管に属する事項(経済産業委員会及び環境委員会の所管に属する事項を除く。)
地方公共団体に関する事項
人事院の所管に属する事項
3法務委員会35法務省の所管に属する事項
裁判所の司法行政に関する事項
4外務委員会30外務省の所管に属する事項
5財務金融委員会40財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)
金融庁の所管に属する事項
6文部科学委員会40文部科学省の所管に属する事項
教育委員会の所管に属する事項
7厚生労働委員会40厚生労働省の所管に属する事項
8農林水産委員会40農林水産省の所管に属する事項
9経済産業委員会40経済産業省の所管に属する事項
公正取引委員会の所管に属する事項
公害等調整委員会の所管に属する事項(鉱業等に係る土地利用に関する事項に限る。)
10国土交通委員会45国土交通省の所管に属する事項
11環境委員会30環境省の所管に属する事項
公害等調整委員会の所管に属する事項(経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)
12安全保障委員会30防衛省の所管に属する事項


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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