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商品を取引する場所については「市場」を、その他の用法については「市 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

市(し、: city)は、行政区分のひとつで、通常は人口が多く密集した自治体にあてられる。行政上の区分としてあるかどうかに関わらず、人口密集地をより一般的にとらえる場合には、都市ということが比較的多い。
日本における市.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}この項目ではを扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。日本の市の地図(2021年4月1日現在).mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  :政令指定都市  :中核市  :施行時特例市  :一般市  黄緑:特別区東京23区のみ)
市制の市

近世までの日本では、商工業者が住む人口密集地を農民が住む集落をとして区分し、市という行政単位はなかった。

明治時代になると、まず1878年(明治11年)7月に郡区町村編制法が公布され、大きな人口密集地にを置いた。ついで1888年(明治21年)4月公布の市制によって、区にかわって市が置かれることになった。市制は町村制と同時に、しかし別個の法として設置された。個々の市への実際の施行は1889年(明治22年)4月が最初である。
地方自治法の市

1947年(昭和22年)に地方自治法が制定されると、市町村はこの法律に従って置かれた。

地方自治法では、市は都道府県に次ぐ規模の普通地方公共団体である。市となるべき普通地方公共団体の要件(市制要件)は地方自治法第8条に以下が示されている。

原則として人口5万人以上- 基準とする人口は国勢調査を基とする[1]

中心市街地の戸数が全戸数の6割以上

商工業等の都市的業態に従事する世帯人口が全人口の6割以上

他に当該都道府県の条例で定める要件を満たしていること

だが一度、市になると人口減少などにより市の条件を満たせないようになっても、市のままでいることができる。まだ日本で、市になった都市が町村になったことはない。ただし分立により町村になったケースはある。なお、市であっても広さや市街地の配置などによっては山間部や農村部が面積の大半を占めている場合もあり、必ずしも町村より人口密度が高いというわけではない。

から市への移行手続きは地方自治法第7条に定められており、関係市町村の申請に基き、都道府県知事があらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得た上で当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出ることとなっている。(町〈村〉を市とする処分)

しかし実際には、総務大臣との協議の際に、地方自治法第8条の市制要件の他、市制施行協議基準(昭和28年3月9日付け 自乙発第14号 自治庁次長通知)も満たすことが求められるため、多くの町村にとって市制への移行は容易なものではない。

市制への移行の例としては東京都千代田区のように、特別区からの移行を目指しているものもある(千代田市構想)。

また1995年(平成7年)に改正された市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)など市町村合併を促進する法整備がなされ、市町村合併の際における市制要件が人口3万人以上に緩和されその他の要件を満たす必要がなくなるなどしたため、町村合併により市制を目指す例も多く見られた。なお、この合併特例法は2005年(平成17年)3月に失効したが、4月からは市町村の合併の特例等に関する法律が施行された。
市の名称

新しく市となる普通地方公共団体の名称については、以前は特に規定もなく、福岡県遠賀郡若松町が旧市制の下において市制施行する際には福島県若松市1899年(明治32年)4月1日市制施行)との重複は特に問題にならず、1914年(大正3年)4月1日に福岡県若松市(現北九州市若松区)が成立した。

しかし、1942年(昭和17年)4月1日市制施行の大阪府泉大津市を嚆矢に、1948年(昭和23年)1月1日奈良県大和高田市、4月1日に大阪府泉佐野市1954年(昭和29年)1月1日に奈良県大和郡山市3月31日滋賀県近江八幡市[注釈 1]、4月1日に岐阜県美濃加茂市[注釈 2]および大阪府河内長野市5月31日大分県豊後高田市[注釈 3]と、市の名称の重複に配慮した事例が続き、半ば慣行化していた。

その最中、東京都府中市(1954年(昭和29年)4月1日市制施行)が市制施行を申請したあとに、広島県府中市が「1954年、(昭和29年)3月31日」と一日早い市制施行日を申請するという、ある種の競争が発生し、市の名称の重複が問題視されるようになった[注釈 4]。若松市の事例と異なり、府中市の事例は重複に配慮すべき相手先の市がまだ存在しない時点における競争が理由の重複であったが、1954年(昭和29年)7月1日に埼玉県比企郡松山町ほか4村が合併した際に市名として申請した松山市は愛媛県松山市との重複を理由に認可されず、東松山市となった。また、同一名称市の最初の事例である若松市でも先に市制施行をした福島県若松市が周辺町村の編入を期に1955年(昭和30年)1月1日、会津若松市に改称した[注釈 5]

こうしたことを踏まえ、1970年(昭和45年)に各都道府県知事あてに出された「地方自治法の一部を改正する法律の施行について」(昭和45年3月12日自治振第32号)という自治事務次官通知によって、「市の設置若しくは町を市とする処分を行う場合において、当該処分により、新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、又は類似することとならないよう十分配慮すること。」とされるようになった。

これ以後、既に存在する市の(表記上の)名称と同一の名称を使用することができないとされ、既存の市と同一名称の町が市制施行をする際には、方角等を頭に付す(北海道北広島市、埼玉県上福岡市〈現ふじみ野市〉、東京都東大和市山口県新南陽市〈現周南市〉など)、旧国名や都道府県名・郡名などの広域地名を付す(岩手県陸前高田市茨城県常陸太田市常陸大宮市[注釈 6]京都府京田辺市、大阪府大阪狭山市、広島県安芸高田市[注釈 7]など)、地域を象徴する名詞等を後ろに付す(京都府長岡京市、福岡県大野城市など)、旧国名にする(大阪府摂津市<三島町が市制施行>、高知県土佐市<高岡町が市制施行>等)、広域地名をそのまま使用する(福岡県八女市〈福島町が市制施行〉など)、瑞祥地名に変更する(埼玉県和光市〈大和町が市制施行〉など)等、様々な方法で市制施行にあたって重複を避けている。


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