市民的及び政治的権利に関する国際規約
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市民的及び政治的権利に関する
国際規約

通称・略称自由権規約
起草1954年
署名1966年12月16日、国際連合総会ニューヨーク国際連合本部)において採択。同月19日署名のため開放。
署名場所ニューヨーク
発効1976年3月23日
寄託者国際連合事務総長
言語英語フランス語ロシア語中国語スペイン語
主な内容国際的な自由権の保障
条文リンク  ⇒OHCHR
ウィキソース原文
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市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、:International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日に効力を発生した。

日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。

同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。

本規約は、締約国に対し、人間としての平等生命に対する権利信教の自由表現の自由集会の自由参政権適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。
沿革「国際人権規約」も参照

本規約は、1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められた。同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において逐条審議が行われた上で、1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして、同年12月16日の本会議で、社会権規約、自由権規約の選択議定書とともに採択され、自由権規約は賛成106、反対なしの全会一致で可決された(決議2200A〔XXI〕)。自由権規約の発効には35か国の批准加入が必要とされていたが、その要件を満たし、選択議定書とともに1976年3月23日に発効した[1]

2020年5月現在、本規約の署名国は74か国、締約国は173か国である[2]

なお、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した[3]
人権保障の内容
民族自決権

本規約は、第1条で、民族自決権を規定し、また、天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。この点は、個人の人権だけを規定した世界人権宣言と異なっている。これは、1960年以降、国際社会の多数派を占めるようになった第三世界諸国が、民族自決は人権享有の前提条件であると主張するようになったことを反映したものである[4]
適用範囲

この規約の第2条において、「締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種皮膚の色、言語宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに、この規約において認められる権利を尊重し、及び確保することを約束する」とされている。

このように、規約の適用範囲は日本政府による日本語訳では「その領域内にあり、かつ、その管轄の下にある」全ての個人であるが、その英語正文は"within its territory and subject to its jurisdiction"である。この解釈において、締約国の領域内にいるがその管轄下にない個人や、管轄下にあるが領域内にいない個人に対して、本規約が適用されるかが問題となる。

当初、国連人権委員会が起草した草案2条1項では、単に"within its jurisdiction"(その管轄の下にある)となっていたが、アメリカ合衆国が、自国の占領下にある他国民の人権を保障する義務から免れるため(アメリカ軍軍人による戦地での犯罪の免責化)、領域内にあることという要件を追加するよう提案した結果、上記のような条文となったものである。これを受けて、初期の学説は「領域内にあり、かつ(and)、管轄の下にある」ことが必要と解するものが支配的であり、日本政府による日本語訳もこうした解釈に沿って作成された。
締約国の義務

第2条第2項で、締約国に「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」を約束させている。
権利の濫用の否定

第5条で、規約の各規程について「国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。」と定める。
非常事態における例外条項

第4条では、国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合、締約国は、真に必要とする限度で、本規約の義務に違反する措置をとることができるとしている。ただし、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみを理由とする差別、第6条、第7条、第8条、11条、15・16条、18条の規定、その他の一定の義務については違反が許されない。
個別的人権規定

本規約は、第3部(第6条-第27条)において、次のように個別的な人権を保障している。
第6条
生命に対する固有の権利死刑を廃止していない国家においても、限定された条件の下にのみ科すことができること。死刑を言い渡された者が特赦又は減刑を求める権利。18歳未満の者が行った犯罪に対する死刑の禁止。妊娠中の女子に対する死刑執行の禁止。
第7条
拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止。自由な同意なしに、医学的又は科学的実験(人体実験)を受けないこと。
第8条
奴隷及び強制労働の禁止。ただし、兵役の義務或いは良心的兵役拒否者に対する代替作業は強制労働とはみなされない。
第9条
身体の自由及び安全についての権利。逮捕・抑留に対する適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)。
第10条
被告人受刑者等、身体を拘束された者に対する人道的取扱い。
第11条
契約上の義務を履行することができないことのみを理由として拘禁されないこと。
第12条
居住移転の自由。出国の自由。自国に戻る権利。
第13条
外国人追放に対する適正手続。
第14条
裁判所の前の平等。公平な裁判を受ける権利。裁判の公開。無罪推定の原則。被告人の諸権利(罪の告知、弁護人との連絡、迅速な裁判、防御権、証人尋問の権利、通訳、不利益な供述を強要されないこと)。少年の手続に対する配慮。有罪判決に対する上訴の権利。刑事補償の権利。一事不再理
第15条
遡及処罰の禁止とその例外(国際社会が認める法の一般原則に反する行為の処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない。


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