市制
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この項目では、日本の旧法令について説明しています。中国で使用されている単位系については「市制 (単位系)」をご覧ください。

市制

日本の法令
法令番号明治44年法律第68号
種類地方自治法
効力廃止
成立1911年3月21日
公布1911年4月7日
施行1911年10月1日
主な内容地方自治
関連法令町村制府県制
条文リンク『官報.1911年4月7日』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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市制(しせい)は、従前の郡区町村編制法に替わり、日本のの基本構造を定めた法律である。1888年明治21年)4月25日の「明治21年4月25日法律第1号」の前半により規定され、1911年(明治44年)4月7日の「明治44年4月7日法律第68号」により全部改正され、1947年昭和22年)5月3日の「地方自治法」の施行によって廃止された。

制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)したことから転じて、当該法律が廃止された後も、から新たに市を設けることを「市制を施行する」あるいは「市制施行」と表現するようになった。
内容と改正

戦前、特に明治初期は「市民」は即ち「有産者」(地主など)という考え方であったため人口あたりの有産者比率の低い都市部では三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。

北海道には市制が施行されず1899年(明治32年)5月1日になって市制に似て自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては北海道で北海道一・二級町村制が、沖縄県などでは島嶼町村制が施行された。内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。
1888年(明治21年)制定の市制.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに市制及町村制の原文があります。

市制は、町村制とともに1888年(明治21年)4月25日に明治21年4月25日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。

市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。ウィキソースに市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件の原文があります。

東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。

市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。

同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)

同年2月2日内務省告示第1号(36都市)東京京都大阪横浜神戸姫路長崎新潟水戸名古屋静岡仙台盛岡弘前山形米沢秋田福井金沢富山高岡松江岡山広島、赤間関(現下関)、和歌山徳島高松松山高知福岡久留米熊本鹿児島

同年3月18日内務省告示第10号(1都市)佐賀

同年4月1日、上記37都市のうち東京、岡山、名古屋、徳島、松山、高松を除いた31都市に市制を施行(6都市の市制施行日はそれぞれ、同年5月1日東京、6月1日岡山、10月1日名古屋、10月1日徳島、12月15日松山、翌年2月15日高松)。

同年7月1日岐阜甲府の両市に市制を施行。

同年10月1日鳥取市に市制を施行。


特別市制
東京市京都市大阪市
1889年(明治22年)の都市人口
1889年(明治22年)12月31日時点の人口1万人以上の市区町村現住人口


市区町村の名称、所属する庁府県、人口は1889年(明治22年)12月31日調のものであり、現在の市町村域とは異なる
[1]。人口は主に『明治二十二年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』「各地方現住一万人以上市区町戸口表」及び『明治四十一年十二月三十一日 日本帝国人口静態統計』「人口一万人以上ノ市町村現住人口 (自明治十九年末至同四十一年末)」記載の甲種現住人口による。姫路市(2万7055人、2万5487人)と金沢市(9万4257人、9万5812人)の現住人口は、『明治二十二年十二月三十一日調 日本帝国民籍戸口表』収録の「各地方現住一万人以上市区町戸口表」と「各地方郡市戸口表」とで異なる現住人口が提示されているが、前者の人口を採用した。

1889年(明治22年)12月31日の時点で香川県[2]北海道庁[3]沖縄県[4]・一部指定の島嶼部(東京府管下小笠原伊豆七島長崎県管下対馬国島根県管下隠岐国鹿児島県管下大隅国大島郡薩摩国川辺郡十島)では市制・町村制は施行されておらず、そのほとんどが人口1万人未満の町村に分割されていたが、『日本帝国人口静態統計』では複数の町村からなる町場・間切が一つの町村として集計され、人口一万人以上市町村の現住人口として掲載されている。本表でもこれに従い、これらの町場・間切を構成する町村の数を括弧で示し、その人口を太字で示し、順位を振らない。なおこれらの町場・間切を構成する個々の町村の人口はいずれも現住人口1万人未満である。

現住人口1万人未満の4つの都市(宮崎町浦和町川崎町大野村)の人口は官報掲載の現住人口であり、陸海軍の兵営艦船に在る者、監獄に在る者の加除がなされていない。これらは現在の政令指定都市県庁所在地の中心部となる当時人口1万人未満の都市であり、本表では順位を振らず、人口を斜体で示す。

太字の市名:1889年(明治22年)4月1日市制施行の都市。

■:2015年(平成27年)4月1日現在の特別区政令指定都市

■:それ以外の都道府県庁所在地

明治22年12月31日調人口1万人以上市区町村現住人口順位市区町村庁府県現住人口
1東京市東京府1,389,684


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