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日本の地方議会(にほんのちほうぎかい)は、日本地方公共団体に置かれる議会を指す。

地方自治法について以下では、条数のみ記載する。
目次

1 議会が置かれる地方公共団体

2 概要

2.1 国会との違い


3 歴史

4 組織

5 選挙

5.1 組合議会の議員選出


6 任期

7 権限

7.1 議決事件

7.2 権限に属する選挙権

7.3 検査権及び監査請求権

7.4 意見表明権

7.5 調査権

7.6 請願


8 招集、会期

9 議長及び副議長

10 委員会

11 会議

12 議会の解散・議員の解職

13 地方公共団体の長との関係

14 報酬その他の給付

15 その他

16 脚注

16.1 注釈

16.2 出典


17 関連項目

18 外部リンク

議会が置かれる地方公共団体

普通地方公共団体

都道府県

市町村


特別地方公共団体

東京都特別区

地方公共団体の組合

広域連合

財産区


概要

戦前においても地方議会は存在していたが、公選制ではなく、明治憲法に地方自治の規定もなかった。第二次世界大戦後、日本国憲法第93条に規定が設けられた普通地方公共団体に、その住民に直接公選された議員をもって組織する議会を議事機関として置くことが明記され、根拠となっている。ただし、町村では条例で議会を置かず、これに代えて選挙権者の総会である町村総会を設けることができる(第94条及び第95条)。しかし、実際に町村総会が置かれたのは神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)と東京都宇津木村(現在の八丈町の一部)の二つの事例だけである。


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