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出典検索?: "市中引き回し"
市中引き回し(しちゅうひきまわし)は、江戸時代の日本で行われた刑で、死刑囚を馬に乗せ、罪状を書いた捨札等と共に刑場まで公開で連行していく制度である。「市中引廻し」とも書く。 市中引き回しは死罪以上の判決を受けた罪人が受ける付加刑であり、単独の刑罰ではない。受刑者を馬や車に乗せ、罪状の告知文とともに市中を行進させることは、日本のみならずかつては世界で広く見られた。目的刑論の立場からは、受刑者は処刑されるだけでなく、処刑を公衆に見せる必要があるからである。 江戸においては、刑が確定した罪人は伝馬町牢屋敷から出されたあと、縄で縛られて馬に乗せられる。罪状が書かれた木の捨札や紙で出来た幟、刺股や槍を持った非人身分の雑色が周りを固め、南北町奉行所の与力と同心が検視役として罪人を挟む形で後ろを固め、江戸市中を辿った。時代劇等では罪人は鞍の付いていない裸馬に乗せられているが、実際は菰を敷いた鞍の上に乗せられていた。 [2] 江戸市中の引き回しには道のりが二つあった。 一つは伝馬町牢屋敷から江戸城の周りを一周し、牢屋敷に戻って処刑が行われる「江戸中引廻」。 もう一つは伝馬町牢屋敷から江戸城の外郭にある日本橋、赤坂御門(赤坂見附駅付近)、四谷御門(四ツ谷駅付近)、筋違橋(現在の万世橋近くにあった橋)、両国橋を巡り、当時の刑場である小塚原や鈴ヶ森に至る「五ヶ所引廻」があり、各場所と刑場には罪人の氏名、年齢、罪状が書かれた捨札が掲げられていた(すなわち六つの捨て札が立つことになる)。 経路の選定は、五ヶ所引廻の方が最終的に受ける刑罰が厳しいため(牢屋敷で行われる刑罰は獄門が最高刑であり、当時の極刑である火刑や磔は刑場で行われた)、罪状の軽重で決められていたようである。 期間と場所が限定されるが、江戸と大阪町奉行が管轄していた地域内では、以下の表のように市中引き回しが行われた[3]。 場所年死刑執行
概要
罪状例
強盗殺人
金品を伴った貰い子の遺棄
雇い主の親類の殺害
妻の不義密通
名主の殺害
地主の殺害
毒薬の販売
秤の不正
枡の不正
公私文書偽造
身体障害者への強盗殺人
既婚女性との不義密通
舅、伯父、伯母、兄、姉の殺人
戦闘に敗れ、捕らえられた大将など
行程
実態「日本における死刑囚#日本における死刑囚の確定と執行の推移」も参照
総計市中引き回しが付加された死刑引回付加率
(%)江戸中引廻
(獄門+死罪)五ヶ所引廻
(磔+火罪)
磔火罪獄門死罪総計
江戸1862年(文久2年)?1865年(慶応元年)(1865(慶応元年)1?4月は除く)42751016508119.06615