この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
工業用水法
日本の法令
法令番号昭和31年法律第146号
種類環境法
効力現行法
成立1956年5月23日
公布1956年6月11日
施行1956年6月11日
所管(通商産業省→)
経済産業省
[企業局→産業政策局→経済産業政策局]
(経済企画庁→)
(環境庁→)
環境省
[調整局→国民生活局→環境管理局
工業用水法(こうぎょうようすいほう、昭和31年6月11日法律第146号)とは、日本の法律である。工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、地盤の沈下の防止に資することを目的としている(同法第1条)。法令番号は昭和31年法律第146号、1956年(昭和31年)6月11日に公布された。 日本において、初めて地盤沈下問題が注目されたのは、大正時代末期、関東大震災後の水準測量で、現在の東京都江東区付近の地盤沈下が確認されたことである。当初は地震によるものと思われたが、昭和時代初期には大阪府大阪市においても同様の地盤沈下が確認され、調査研究の結果、過剰な地下水汲み上げが原因と目されるようになった。昭和20年代には第二次世界大戦による工場操業能力の低下で一旦緩やかになったものの、戦後の復興とともに急速に近代化が進む中で、地下水を工業・農業・ビルの冷房のために利用するようになり地盤沈下が進行した。そこで工業用水の揚水を規制するため、昭和31年、地盤沈下の進行防止を目的として、「工業用水法」は制定された。 経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ地域産業基盤整備課と、環境省水・大気環境局環境管理課の共管。 公布当初は、通商産業省企業局工業用水課と経済企画庁国民生活局水質公害課が担当していた。 経産省産業技術環境局環境政策課および製造産業局化学物質管理課、国土交通省総合政策局環境政策課、水管理・国土保全局下水道事業課、厚生労働省健康・生活衛生局水道課(2024年3月31日まで。以後は国土交通省に移管予定)および農林水産省農村振興局水資源課と連携して執行にあたる。 本法では、地盤沈下の著しい地域(地下水の採取により地盤沈下等が発生しており、かつ工業目的としての地下水利用量が多く、地下水の合理的な利用を確保する必要がある地域(工業用水道の整備を前提とする))を、政令により指定する(2018年9月現在、17地域)。この指定地域内において井戸により地下水を採取しこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、都道府県知事の許可(ストレーナー深度、吐出口の断面積)を受けなければならない。許可された内容の変更についても申請が要求され、行政職による立入り調査の規定も置かれている。無許可での井戸使用や命令違反に対しては、罰則が設けられている。これらを厳しくすることにより地盤沈下の防止等を図っている。なお、建築物用地下水の採取は、別に建築物用地下水の採取の規制に関する法律により行われている。 工業用水法指定10都府県17地域[1]は以下の通り。 工業用水法指定地域都道府県指定地域指定時期備考
沿革
構成
第1章 - 総則(第1条・第2条)
第2章 - 井戸(第3条~第14条)
第3章 - 削除
第4章 - 雑則(第22条~第27条)
第5章 - 罰則(第28条~第30条)
附則
所管官庁
内容
宮城県仙台市の一部、多賀城市の一部、宮城郡七ヶ浜町の一部1975年7月11日
福島県南相馬市の一部1979年6月1日原町区(福島県道120号浪江鹿島線以東かつ新田川以南の地域)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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