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大和川(写真左右方向)と石川(写真奥)の合流点。 石川の河川敷がグラウンドや自転車道として利用されているのがわかる。(大阪府柏原市・高尾山頂より)
河川敷(かせんしき[1]、かせんじき[2])もしくは河道(かどう)とは、常時水が流れている区域(低水敷)と増水時に冠水する平坦な土地(高水敷)を合わせた区域をいう。この河道に堤防敷を加えて河川敷という場合もある。
河川法第6条第1項では以下3つの区域が「河川区域」として定めてられいる。
河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
河川管理施設[3]の敷地である土地の区域
堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
河川敷地占用許可準則[4]においては、河川敷とは、河川法上の河川区域内の土地(河川管理者以外がその権限に基づき管理する土地を除く)であるとされている。
高水敷の土地利用野球場として利用された河川敷(江戸川)神通川右岸の河川敷にある富山空港
土地利用に当たっては河川法第24条に基づく河川管理者(国もしくは地方自治体)の許可が必要となる。主に、公共的な用としてスポーツ施設や運動場、公園や遊歩道として利用されることが多い。私有化されている土地もあり、一部では農業も行われるが、長年の既得権として許可が与えられているものがほとんどである[5]。 主に在日中国人らによる、河川敷における違法な畑製作が問題になっている。撤去要請にも従わず、管理する地方自治体を悩ませている[10][11]。蔓延る背景には、不法に耕作または工作物を作っている場合でも「強制撤去」出来ないことにあり、不法耕作品であっても現行法だと個人の所有権はあるとして、所有者が撤去することが原則となっているからである。そして、行政側は強制撤去しようにも面倒な手続きだけでなく、金銭面の負担も強いられることになるため、ヤミ畑の対応に手を焼いている[12][13]。
占拠
しばしばホームレスが簡易な居住施設を造るが、占拠を黙認すると居住権が発生すること、出水時に人的被害が出る恐れがあることから強制的な排除が行われる[6]。令和元年東日本台風(台風19号)の例では、ビラや防災無線で避難の呼びかけが行われたが溺死者も出た[7]。
近隣の住民が造る無許可の家庭菜園が、しばしば本格的な耕作地化することもある。これらも河川管理者の撤去勧告が行われ、従わない場合は行政代執行による排除が行われることになる[5]。
2016年の千葉県におけるデータによれば、県内で河川敷が不法に占有され、畑や小屋、桟橋などが作られるケースが377件に及んだという[8]。
大阪府内の淀川では、野球やサッカーなどのチームが、国土交通省淀川河川事務所に無断で河川敷にバックネットやベンチなどを設置し、グラウンドとして長年に亘り使用していた。河川法に違反するため、同事務所は再三に亘り撤去を要請してきたが、チーム関係者の抵抗で進んでいなかった。しかし2019年以降に豪雨災害が相次いだ影響もあって、これらのチームのうち計33チームが、2021年3月までにバックネットなどを撤去する方針であることが明らかになった[9]。
在日外国人によるヤミ畑問題
脚注^ 河川敷(カセンシキ)とは - コトバンク
^ NHK放送文化研究所・「河川敷」の読み方は?
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