自由
概念
自由
(積極的自由 · 消極的自由)
権利
自由意志
責任
領域
学問 · 自由権
経済 · 知的
政治 · 科学
文化 · 芸術
権利
集会 · 結社
教育
居住移転の自由(きょじゅういてんのじゆう)とは、自己の欲する所に住所または居所を定め、移転し、自己の意思に反して居住地を移されることのない自由[1]。移動の自由とも。 封建時代の「領民」思想は、生産者たる人民を自領内に確保することを目的に、人民の職業や住居を身分制的に固定するものであった[2]。居住移転の自由や職業選択の自由はこのような身分制的拘束から解放するものであり[2]、歴史的には人の自由な移動の確保によって自由な労働者の形成が図られることが近代資本主義社会の前提条件となった[3]。しかし、市民革命期の憲法において居住移転の自由を明文で規定した例はごくわずかであった[4]。 1919年のヴァイマル憲法111条は「すべてのドイツ人は、全ライヒ内において移住の自由を有する。各人は、ライヒの任意の場所に滞在し、かつ、定住し、土地を取得し、および各種の生産部門に従事する権利を有する。制限はライヒの法律によることを要する。」と職業選択の自由と同一の条文で規定していた[4]。 1949年のドイツ連邦共和国基本法は第11条で移転の自由を規定した[4]。 現代では居住移転の自由や外国移住の自由は経済活動の自由としてよりもむしろ精神的自由としての意味合いが強くなっている[5]。 世界人権宣言第13条は移住の自由を保障し、さらに市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約B規約)の第12条は居住の自由及び移動の自由を規定している[6]。なお、日本は1979年に国際人権規約B規約を批准している[要出典]。 居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある[3]。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている[7]。
概説
法的性格「違憲審査基準」も参照
経済的自由権としての性格人は自由な居住・移転を通じ、自己の経済生活を維持・発展させる。例えば、人が就労場所を自由に選ぶためには、居住移転の自由が確保されている必要がある。
身体的自由権としての性格自己の移動したい所に移動できるという点で身体の自由としての側面も有する。身体の自由は、単に拘束されないという消極的な自由に止まらず、自分の好きな所に居住・移転する積極的な自由をも含む。