就学事務(しゅうがくじむ)は、就学義務を履行させるために地方公共団体(自治体)で行なわれる事務。学校事務とは別個のものである。
日本では、市町村(特別区を含む。以下同じ)の教育委員会が就学事務を管轄している。本記事では日本のことについて扱う。 就学事務の主な仕事は、就学の始期(学齢の始期)に達した児童の就学手続きである。その他、転学(転校)、区域外就学(他区市町村立学校又は国私立学校への就学)等の際の手続きなど、さまざまなものがある。 義務教育制度を担う根幹として実施されている。義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校)への在学者は日本国民の1割弱にもなるため、膨大なデータを処理する必要があるが、近年は学齢簿のコンピュータ化が進んでいる。日本では住民登録制度が発達しているため、就学の対象者を網羅することができる。このため日本人就学率(出席率ではない)は1948年の時点ですでに99%以上に達しており、「全員就学」に極めて近くなっている。ただし、住民票の無い児童生徒(無戸籍等の理由により居所に住民登録を設定していない児童生徒等)に対しては、あまり統制が及ばない面もある。 大多数の日本に居住する日本人が経験する流れは以下のとおり。 間接的に、学齢児の欠席を発見して、虐待の予防や早期発見の助けになることも多い。これらの福祉の面においても役割は地味ながら大きい。 日本で就学年齢に達した日本国籍の児童は半自動的に義務教育の学校に就学することになるため、就学事務のインフラストラクチャーとしての重要さは大きい。このため、学齢期の子女を持つ保護者は、自主的に入学手続きや退学手続き、進学手続きなどをすることなく、一定期間の就学をすることが一般的になっている。このため、私立学校などがなく公立学校選択制もない地域では、保護者はほとんど学校の入学について判断を迫られることはない。 こういった運用になっているため、国立や私立の小中学校に入学する場合は、学齢期の場合には公立学校への就学をしないという手続きが改めて必要になる。また、学校教育の普遍化をもたらし、ホームスクーリングなどが盛んにならなかったという結果も生んだ。 義務教育制度を担うものであるため、義務教育の対象者が主な対象である。対象者は日本在住で日本国籍を持つ学齢期の児童生徒(4月1日時点から3月31日までの間に7歳から15歳に達する子。4月1日生まれの子は、前日3月31日の終了時に年を一つとる。[2])である。 また、日本国籍のない学齢期の児童生徒についても、国際人権規約第13条の規定に基づき、希望する保護者が教育委員会に申請(又は児童生徒が国私立学校の試験に合格)することにより義務教育諸学校への就学が可能になる。学齢期を経過している者についても、義務教育未修了等の事情がある場合は、中学校夜間学級等の入学が許可されうる。 なお、就学義務の対象者は「日本国民である保護者」となっているため、保護者と子の国籍が一致しない場合の取り扱いが問題となるが、子のみ日本国籍を持っている場合は子が学齢簿に掲載されることになり、実務上は子が義務教育の対象者として扱われる[注釈 1]。 就学事務は多くの場合、実務的には住民基本台帳を基に作成された学齢簿によって処理するため、本来なら義務教育の対象者である学齢期の日本人であっても、住民登録がなかったり、実際の居所が住民登録地とかけ離れた場所にあったりする場合は、制度の想定外となってしまうが、例外的に住民登録がない場合でも学齢簿に掲載し就学させることは可能である。[3]。典型的な例は、親が債権者や暴力を振るう元家族から隠れている場合、出生届を出されていない子どもの場合などである。 義務教育の対象者が就学するにあたって、市町村内に2校以上小学校・中学校・義務教育学校が設置される場合、教育委員会は就学すべき学校を指定する。(学校教育法施行令第5条第2項)教育委員会は保護者宛てに「就学通知書」(教育委員会により「入学通知書」等名称は異なる。)を送付することにより指定校を通知する。この指定が定期的に行なわれる時期は学齢到達前と小学校又は特別支援学校小学部の卒業時若しくは義務教育学校前期課程の修了時である。 指定校になりえるのは市町村が設置する小学校、中学校(高等学校併設型中学校を除く)、義務教育学校のみである。入学者選抜試験のある中学校や中等教育学校は指定校にはならない。 日本における義務教育の対象者は、日本国籍があり日本に居住している学齢期の人であるため、市町村教育委員会は10月1日時点の住民基本台帳に基づき、翌年に学齢に達する児童により10月30日まで学齢簿を編製する。(学校教育法施行令第2条)これに基づき、保護者に対して就学時健康診断通知書を発行し、11月30日までに就学時健康診断が行なわれる。
役割
大まかな流れ
教育委員会による学齢簿の編製学齢に達する前年の10月1日の住民基本台帳をベースとする。(学校教育法施行令第2条)
就学時健康診断学齢簿作成後から11月30日まで。(学校保健安全法施行令
入学期日の通知と学校の指定学年の始まりから2ヶ月前までに行なう。(学校教育法施行令第5条第1項)
入学書類上は4月1日。[1]入学先は小学校・義務教育学校・特別支援学校の小学部である。
進学小学校等卒業以降も学齢期が続く場合、中学校・特別支援学校中学部・中等教育学校へ進学する。
学齢期の終了満15歳の生徒において3月31日。[1](4月1日生まれの生徒は、前日3月31日の終了時に年を一つとる。[2])通常は、これと同時に中学校等を卒業する。
間接的効果
自動的な就学制度
対象になる人
データベース
就学すべき学校の指定
学齢到達前(小学校等入学前)
Size:40 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef