少額投資非課税制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど、NISA = ニーサ)は、日本における株式投資信託投資金における売却益と配当への税率を一定の制限の元で非課税とする制度[1][2]

NISAには4つの種類があり、それぞれ非課税となる期間や投資対象、運用期間に定めがある[3]金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取引口座とは別に開設する必要がある[4][5]

NISAの種類名称期間非課税期間概要
一般NISA2014年?2023年5年一般の株式や投資信託向け(年120万円)
新・NISA2024年?2028年5年積み立て(年20万円)+一般の株式や投資信託(年102万円)の2階建て
つみたてNISA2018年?2042年20年投資信託などによる積み立て(年40万円)
ジュニアNISA2016年?2023年5年19歳以下の子供を持つ親向け(年80万円)
目次

1 概要

2 詳細

2.1 一般NISA

2.2 新・NISA

2.3 つみたてNISA

2.4 ジュニアNISA


3 歴史

4 批判

5 脚注

5.1 註釈

5.2 出典


6 関連項目

7 外部リンク

概要

日本における個人の株式や投資信託の売買から生じる所得への課税を、この少額投資非課税制度が適用される口座(以下、非課税口座)において投資を行った場合、譲渡所得と配当所得が制度にしたがって非課税になる制度である。

2003年(平成15年)1月に5年間の時限措置で、上場株式などの配当や売却益にかかる税率は、本来の20%から10%に軽減される制度が導入され、延長が行われたが、2013年(平成25年)12月に打ち切ることになったことや[6]、個人の金融資産を他国と比べて突出している預金から株式投資へシフトさせ、さらなる経済成長を企図する意味合いもあり[7]2014年(平成26年)1月から、年間限度額を100万円として開始された[4]

イギリスにおいて、居住者に対する類似の少額投資を優遇する制度(非課税制度)として、個人貯蓄口座(Individual Saving Account、略称ISA)が1999年6月にスタートした。日本の非課税口座は、このイギリスの口座と制度を参考に作られ、日本版ISA[8]と呼ばれることもあった。

ただし、NISAはイギリスのISAに倣ったとはいえ、本家本元に比べると投資できる対象が限定されていて、ISAとは様々な違いがある[9]

NPO法人確定拠出年金教育協会は2014年(平成26年)からNISAが開始されたことから、その内容を広めるのを目的に2と13で「ニーサ」と読む語呂合わせから毎年2月13日を「NISA(ニーサ)の日」として一般社団法人日本記念日協会に記念日の登録をした[10]
詳細
一般NISA

この非課税口座金融機関において通常の取引口座とは別に開設し、該当口座で上場株式投資信託を売買すると、この口座で得た所得に対して非課税税制が適用される[4]

ただし利用者1人につき1口座のみ開設可能[11]。すなわち口座開設時に他の金融機関において同制度を対象とした口座(一般NISA口座)が開設されていないことが必要[11]

非課税に関する具体的な条件や内容は次のとおり。

資格者:非課税口座を開設する年の1月1日において20歳以上の日本国内居住者。

非課税対象:非課税口座で購入した上場株式や投資信託の、配当所得・譲渡所得の金額分。

非課税期間:最長5年間。

非課税投資枠上限:毎年120万円[12]、最大600万円。


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