少年犯罪
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少年犯罪(しょうねんはんざい)とは、少年が犯した犯罪
各国の刑事手続
日本詳細は「少年保護手続」を参照

日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。

法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人強盗放火不同意性交等罪を「凶悪犯罪」としている。

少年法により、大人とは違った特別の措置が講ぜられる(2007年(平成19年)11月1日改正)。

14歳未満の場合、警察は加害少年・少女を補導のうえ、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。

14歳以上の場合、大人と同様に扱い、(逮捕から3日間は弁護士以外は接見禁止となる)捜査機関の取り調べや捜査が行われ、代用刑事施設経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。

家庭裁判所の審判の結果により、審判不開始、保護観察児童養護施設里親児童自立支援施設少年院、検察官送致から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、検察官送致が行われ検察官により起訴され、大人と同様に地方裁判所にて公開の刑事裁判として執り行われる。

なお、少年院に送致可能な年齢の下限を設け、おおむね12歳以上とすることを盛り込んだ。11歳は「おおむね12歳以上」に含まれ少年院に送致される可能がある。

1997年以降、マスコミでは少年犯罪の凶悪化が報じられることが多くなった。また、犯罪被害者の心情を重視する論調が強まるようにもなっている。以上の背景から、現行の少年法は抑止力にならないのではないかという傾向の世論が強まり、司法の現場においてもそれを受ける形でいわゆる厳罰化の傾向にある。産経新聞の2006年12月30日記事によると、死刑判決が急増した理由としてある現役裁判官は「平成12年(2000年)の改正刑事訴訟法施行により、法廷で遺族の意見陳述が認められたことが大きいと思う。これまでも遺族感情に配慮しなかったわけではないが、やはり遺族の肉声での訴えは受ける印象がまったく違う。」とコメントしている[1]
アメリカ合衆国

アメリカ合衆国の少年事件に対する刑事手続は州ごとに異なる[2]

少年裁判所が扱う事件の対象年齢は多くの州で18歳を上限としている[2]。重大犯罪については、少年裁判所の管轄から外して刑事裁判所の専属管轄とする州や少年裁判所から刑事裁判所への移送を定めている州もある[2]

少年事件に対する処遇としては、保護観察、矯正施設送致、助言、違反金、社会奉仕活動などが定められる[2]
イギリス

イギリスでは少年裁判手続の対象年齢は10歳から17歳までである[2]

少年裁判手続の管轄は青少年裁判所であるが、非公開手続と両親などの出頭の特則があるほかは手続の流れは成人とほぼ同様である[2]

青少年裁判所の構成は3人以下の治安判事または1人の有給治安判事による[2]

青少年裁判所の科刑範囲は犯罪が1個の場合は6か月以下、犯罪が2個以上の場合は合計12か月以下に限定されている[2]。青少年裁判所による有罪認定の後、一定の事件(15歳から17歳までの事件で6か月を超える拘禁刑に相当する罪)については量刑の審理のため刑事法院に移送でき、特定の重大犯罪等(拘禁刑14年以上の法定刑の犯罪)は量刑は刑事法院で審理される[2]

少年裁判手続における処遇としては、無条件釈放、条件付釈放、罰金、社会内処遇、親の誓約及び施設収容処分などが定められている[2]
フランス

フランスでは被疑者が18歳未満であるときは、少年係判事、少年裁判所及び少年重罪院のいずれかの管轄となる[3]

少年係判事は少年の軽罪、第5級違警罪の予審及び審判を管轄する[3]。少年係判事が単独で判決を行う場合には非公開とされ、教育的又は監護的措置のみ言い渡すことができ、保護施設等への収容を決定することはできない[3]

少年裁判所は少年の軽罪、第5級違警罪、16歳未満の少年の重罪にあたる事件を管轄する[3]。少年係判事及び参審員2名の合議による[3]。13歳以上の少年に対しては刑事処分を選択できる[3]

少年重罪院は16歳以上18歳未満の重罪にあたる事件を管轄する[3]。職業裁判官3名(うち少年係判事2名)及び陪審員9名の合議による[3]
ドイツ

ドイツでは少年裁判所法が制定されており、行為時を基準に14歳以上18歳未満の少年(Jugendlicher)と18歳以上21歳未満の年長少年(Heranwachsender)には少年裁判所法が適用される[3]

少年に対する手続は非公開であり、処分としては教育措置や懲戒手続、少年刑が定められている[3]

年長少年に対する手続は原則公開であるが、少年に対する手続や処分を広く適用できる[3]
フィリピン

フィリピンでは、2016年6月に就任したロドリゴ・ドゥテルテ大統領が厳罰化を提案、刑事責任を問う年齢を15歳から9歳に引き下げる改正法案が提出された。
中華人民共和国

中華人民共和国刑法によると,満16歳に満たない者であっても、殺人や傷害致死、強姦、放火、麻薬密売(販毒)等の一定の犯罪に関しては、満12歳以上であれば刑事責任を負う。なお、18歳未満の者に対しては、できるだけ罪を軽くするか、刑を減軽しなければならないとされる。

1999年,中華人民共和国少年犯罪の防止法が公布され、施行された。
ロシア連邦

2001年には、少年裁判所の創設を目的としたパイロットプロジェクト「少年司法の実施の支援」[4]がロストフ地域で開始された。

2003年、ロストフ地方裁判所では、未成年者の破毀院を考慮した刑事事件の司法コレギウムに、少年事件の特別司法構成が形成された。[5]

2004年3月、ロシアで最初の少年裁判所がタガンログに開設されました。 本質的に、アイデアは別の建物にある未成年者のための特別裁判官の割り当てに限定されていました。 法廷の仕事の特徴は、法廷審問への参加への子供たちの積極的な関与でした。

2010年7月の初めに、ロシアの一般管轄裁判所における未成年者の事件に関する以下の10の専門司法委員会[6]

ロストフ州:タガンログ市裁判所(2004年)、シャクチンスキー市裁判所(2005年)、エゴルリク地方裁判所(2006年)、アゾフ市裁判所(2010年)イルクーツク地方:アンガルスク市裁判所(2006年)ハカシア共和国:アバカン市裁判所(2006年)カムチャツカ半島:ペトロパブロフスク-カムチャツカ市裁判所リペツク地方:エレツキー地方裁判所(2008年)ブリャンスク地方:ブリャンスク市のヴォルダルスキー地方裁判所とベジツキー地方裁判所、ドゥブロフスキー地方裁判所。

2012年、記者へのインタビューで、連邦院のワレンチナ・マトビエンコ議長は、ロシアでの少年裁判所の創設に反対し、次のように述べた。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}私は、私たちの国の伝統に基づいて、ロシアに少年司法を導入することに断固として反対しています...もちろん、司法は子供たちに優しいはずです。 しかし、これは少年裁判所が創設されるべきだという意味ではありません。 私はそのような決定をすることに反対しています。— ⇒http://www.council.gov.ru/print/inf_ps/chronicle/2012/09/item20341.html
日本の現状日本における少年刑法犯の検挙人員の推移 (総数、運転致死傷、窃盗、横領、傷害、暴行)[7][8][9][10]日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (殺人)[8][10][9]日本における少年刑法犯の主要罪名別検挙人の推移 (強盗)[8][10][9]少年刑法犯の検挙人員の推移(総数)については「日本の犯罪と治安#20歳未満の刑法犯罪の検挙人数と検挙人員人口比および検挙人員に占める割合」を参照少年刑法犯の検挙人員の推移(暴力犯罪)については「日本の犯罪と治安#20歳未満の刑法犯罪の暴力犯罪の罪種別の検挙人員と検挙人員人口比」を参照少年刑法犯の検挙人員の推移(非暴力犯罪)については「日本の犯罪と治安#20歳未満の刑法犯罪の非暴力犯罪の罪種別の検挙人員と検挙人員人口比」を参照


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