少年法
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この項目では、日本の法律について説明しています。少年法に基づく非行少年の処遇決定手続については「少年保護手続」を、各国の法制度については「少年法制」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

少年法

日本の法令
法令番号昭和23年法律第168号
種類刑事訴訟法
効力現行法
成立1948年7月5日
公布1948年7月15日
施行1949年1月1日
所管(法務庁→)
(法務府→)
法務省
[検務局→刑事局/少年矯正局→矯正保護局→矯正局
主な内容少年の保護更生
関連法令刑事訴訟法刑法少年審判規則少年院法
条文リンク少年法 - e-Gov法令検索
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少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年保護手続に関する法律で、刑事訴訟法に対する特別法である。
主務官庁
主所管


法務省刑事局刑事課

法務省刑事局刑事法制管理官職

副所管


法務省矯正局少年矯正課 - 保護処分(少年院送致)のみ担当

連携


法務省保護局更生保護振興課

警察庁生活安全局人身安全少年課

警察庁刑事局組織犯罪対策部

こども家庭庁支援局虐待防止対策課

こども家庭庁成育局安全対策課

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

構成

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 少年の保護事件

第1節 通則(第3条 - 第5条の3)

第2節 通告、警察官の調査等(第6条・第7条)

第3節 調査及び審判(第8条 - 第31条の2)

第4節 抗告(第32条 - 第39条)


第3章 少年の刑事事件

第1節 通則(第40条)

第2節 手続(第41条 - 第50条)

第3節 処分(第51条 - 第60条)


第4章 記事等の掲載の禁止(第61条)

第5章 特定少年の特例

第1節 保護事件の特例(第62条 - 第66条)

第2節 刑事事件の特例(第67条)

第3節 記事等の掲載の禁止の特例(第68条)


附則

概要

非行少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年(大正11年)に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を、戦後GHQの指導のもとに全部改正し、米国イリノイ州シカゴ少年犯罪法に倣い成立した。

少年法では未成年者には大人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察逆送し刑事裁判に付すこともできるが、その場合においても不定期刑量刑の緩和など様々な配慮を規定している(第51条、第52条、第58条、第59条、第60条等。少年保護手続の項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。
年齢別の処遇および刑罰の適用関係

年齢少年法適用少年院送致刑事責任刑事裁判刑罰備考
0 - 10歳○×××刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない。
11 - 13歳○○××@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}被害者が死亡した故意犯(殺人、強盗殺人、傷害致死)については
少年院送致となる。[要出典]
14 - 15歳○○△△第51条により、死刑を科すべきであるときは、代わりに無期刑を科さなければならない。

同条により、無期刑を科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができるが、大人と同様に処罰することもできる。第52条により、判決時も少年であれば、有期刑は不定期刑が適用される。家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。
16 - 17歳○○○△家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。
18 - 19歳○○(虞犯は除く)○△死刑、無期刑相当の場合は、量刑の緩和措置は定められておらず、大人と同様に処罰される。

児童の権利に関する条約第37条により18歳未満の児童は死刑および絶対終身刑から保護されると規定されており、日本はこれを批准している。ただし、同第37条C項は留保している。また、同条約を引用している北京規則では、同条の規定等は全ての少年および若年の成人に対しても生かされなければならないと規定されている。

ただし、これらの条約は国内の刑事裁判手続を直接法的に規律するものではない。光市母子殺害事件の2006年の最高裁判決以降、北京規則の規定は遵守されていない。ただし、同事件の第2次上告審反対意見ではこれに対する批判がある。
対象年齢

2000年(平成12年)改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった[1]

2007年(平成19年)改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となった。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある[1]

本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(第2条第1項)、性別は無関係である。国民投票の年齢を「18歳以上」とする国民投票法が2014年(平成26年)6月に、選挙権年齢を「18歳以上」へと引き下げる公職選挙法改正案が2015年(平成27年)6月に成立した。これを受け、法制審議会で少年法適用年齢を「20歳未満」から「18歳未満」への引き下げが検討されていたが裁判官や少年院関係者からの強い反対署名運動があり、据え置きとなった[2]
刑期上限

犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、第51条第1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければ「ならない」とする。そして、同条第2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、20年以下の有期刑にすることが「できる」とする。2014年(平成26年)の改正で無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が20年以下に、不定期刑も「10年 - 15年」に引き上げとなった[3][4]。(第186回国会、可決日:2014年〈平成26年〉4月11日、公布日:2014年〈平成26年〉4月18日、施行日:2014年〈平成26年〉5月7日)[3]
処分・科刑の状況

少年法で定められる少年への処分内容には次のようなものがある。少年審判を開かずに事件を終結させる審判不開始、審判を開いたうえで教育的指導により事件で終結させる不処分、審判での保護処分、刑事事件処分が相当として事件を検察官に送り返す検察官送致、児童福祉機関に送る児童相談所長等送致。以上のように、少年法では幅広い処分内容が定められている。また、審判による保護処分にも幅広い種類があり一端を示すと、少年院に収容する少年院送致、児童養護施設等に収容して指導を行う児童養護施設送致、在宅のまま保護観察官らによって監督指導を行う保護観察がある。令和元年司法統計年報によると、各処分の比率は以下のとおりである[5]


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