少年死刑囚
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少年死刑囚(しょうねんしけいしゅう)とは、20歳未満の時期に死刑事犯の犯罪少年犯罪)を犯したとして刑事裁判死刑判決確定した死刑囚
概要
日本

少年法は、第51条(死刑と無期刑の緩和)にて、犯行時18歳未満の者について「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」と規定している[注 1][注 2][8]が、犯行時18歳および19歳の場合は死刑事犯の犯罪を犯した被告人に死刑判決を言い渡すことが可能である。

戦後第二次世界大戦後 / 1945年 - 2024年2月)の日本では、少年死刑囚は45人[注 3]いる(#一覧表を参照)。#一覧表のうち、1 - 37番は『最高裁判所刑事判例集』第37巻第6号 (1983) に収録された、永山則夫連続射殺事件(一覧表39番)における検察官の上告趣意書の別表「犯時少年の事件に対し死刑の判決が確定した事例」(#参考文献を参照)を参考に作成しているが、先に最高裁上告棄却の判決を言い渡された死刑囚より、後から上告審判決を言い渡された死刑囚の方が若い番号になっている場合もある[注 4]。また、32番の死刑囚[12](厚木建築業者一家4人殺害事件・1944年10月3日生まれ)[13]は『刑事裁判資料』第187号および、それを参考にした最高裁の資料 (1983) において事件当時18歳(事件発生日:1962年10月25日)[13][12]とされているが、実際の事件発生日は1964年10月25日であり、事件当時は20歳である[14]。その全員が男性で、女性死刑囚は2024年2月現在まで確認されていない。

ただし全員が死刑を執行されたわけではなく、2024年2月時点で計7人が未執行・存命中である(#一覧表で事件名・氏名が太字となっている者)。また、以下のように恩赦により減刑された死刑囚が計6人いるほか、冤罪が判明して再審により無罪が確定した者が1人いる。

旧少年法(1922年制定 / 大正11年法律42号)の規定により、18歳未満(17歳以下)の犯行で死刑判決が確定[注 5]した少年死刑囚(3人)は、1948年(昭和23年)7月に現行の少年法が公布された[注 6]ことを受け[19]、1949年3月に[18]個別恩赦された[19]。これは改正少年法の成立に伴う閣議決定により[20]、改正少年法(第51条)の規定を前年(1948年度)以前の少年死刑囚にも適用したものである[18]

サンフランシスコ平和条約締結(1952年8月発効)に際し[21]、死刑囚14人(うち少年死刑囚2人)[注 7]が同年4月28日付で政令恩赦された[23]。しかし、この時に減刑された少年死刑囚のうち1人(小田原一家5人殺害事件の元死刑囚:一覧表14番)は仮釈放後に2人への殺人未遂事件を再犯し、仮釈放を取り消されている[24]

このほか、1954年1月15日付で個別恩赦された死刑囚が1人いる(#一覧表9番)。

谷口繁義[25]財田川事件の元死刑囚) - いったんは死刑判決が確定したが、後に冤罪が判明し、再審により無罪が確定(釈放)[26]

日本国外

アムネスティ・インターナショナルの調査によれば、日本国外では1991年(平成3年)時点で、アメリカ合衆国イランイラクナイジェリアパキスタンバングラデシュバルバドスの7か国が18歳未満時の犯罪に対する死刑執行を認めている[27]。特にアメリカは国際人権に関する条約に批准しておらず、少年犯罪に対する死刑執行が世界で最多とされている[27]。同団体が1991年10月9日付けで発表したアメリカの少年犯罪に対する量刑に関する報告書によれば、アメリカでは1970年以降で15 - 17歳時に罪を犯した90人以上の少年が死刑判決を宣告され、うち4人が1985年 - 1990年に死刑を執行されていたほか、1991年7月1日時点では犯行時に18歳未満だった少年死刑囚が31人いると報告されている[27]
一覧

※太字は2024年2月時点で存命中の死刑囚。実名は本人名義の著書がある人物、および冤罪が判明し再審無罪が確定した人物。
1945年 - 1950年代に死刑確定

戦後日本の少年死刑囚(1945年 - 1950年代に死刑確定 / 昭和時代の事件)事件氏名事件発生日事件当時の年齢罪状殺害された
被害者数事件概要[注 8]判決宣告日
(太字は死刑確定日)[注 9]備考参考文献
1名古屋2女性殺害事件IことK[28]1947年(昭和22年)6月18日[28]
1947年6月21日[28]17歳4か月[28]強盗殺人・強盗傷人[28]2人[28]金員に窮した結果、共犯3人と共謀して他家に押し入って金品強取を企て、強盗殺人1件・強盗致傷1件を起こした[28]


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