少判事
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刑部省(ぎょうぶしょう)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代省庁の一つ。


目次

1 刑部省(律令制)

1.1 職員

1.2 刑部省被官の官司


2 刑部省(明治時代)

3 関連項目


刑部省(律令制)

古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。
職員

四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。

長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがあるが、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。

大輔以下の職員構成は以下の通り。

大輔(正五位下相当) - 一人

少輔(従五位下相当) - 一人

大丞(正六位下相当) - 二人

小丞(従六位上相当) - 二人

大録(正七位上相当) - 二人

少録(正八位上相当) - 二人


大判事(正六位下相当) - 一人

中判事(正六位下相当) - 一人

少判事(従六位下相当) - 二人

判事大属(正七位下相当)

判事少属(正八位下相当)


大解部(従七位下相当)

中解部(正八位下相当)

少解部(従八位下相当)

下級事務職員として、

史生

省掌

使部

直丁

注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。
刑部省被官の官司

囚獄司(しゅうごくし、和:ひとやの つかさ) - 監獄

贓贖司(ぞうしょくし、和:あごうものの つかさ) - 没収物の管理。平城天皇のときに刑部省へ吸収された。

刑部省(明治時代)詳細は「司法省」を参照

明治2年7月8日1869年8月15日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米法令翻訳などを管轄していた。明治4年7月9日1871年8月24日)に弾正台と合併して司法省と改称された。
関連項目

日本の官制

近代日本の官制

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更新日時:2013年10月28日(月)13:08
取得日時:2015/10/04 12:23


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