刑部省(ぎょうぶしょう)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。
目次
1 刑部省(律令制)
1.1 職員
1.2 刑部省被官の官司
2 刑部省(明治時代)
3 関連項目
古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判・監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代に検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。 四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。 長官である刑部卿は正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがあるが、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。 大輔以下の職員構成は以下の通り。 明治2年7月8日(1869年8月15日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米の法令の翻訳などを管轄していた。明治4年7月9日(1871年8月24日)に弾正台と合併して司法省と改称された。
刑部省(律令制)
職員
大輔(正五位下相当) - 一人
少輔(従五位下相当) - 一人
大丞(正六位下相当) - 二人
小丞(従六位上相当) - 二人
大録(正七位上相当) - 二人
少録(正八位上相当) - 二人
大判事(正六位下相当) - 一人
中判事(正六位下相当) - 一人
少判事(従六位下相当) - 二人
判事大属(正七位下相当)
判事少属(正八位下相当)
大解部(従七位下相当)
中解部(正八位下相当)
少解部(従八位下相当)
刑部省(明治時代)詳細は「司法省」を参照
関連項目
日本の官制
近代日本の官制
更新日時:2013年10月28日(月)13:08
取得日時:2015/10/04 12:23