この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
小電力データ通信システム(しょうでんりょくデータつうしんシステム)は、免許を要しない無線局、その内の小電力無線局の一種である。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第4号に「主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.58W以下であるもの(第11号に規定する5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)」と定義され、以下、各号に周波数帯が定められている。(1) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数(無線標定業務を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)(2) 2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数(3) 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は、総務大臣が別に告示[1]する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示[1]する場所において使用するものを除く。)(4) 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示[2]する条件に適合するものに限る。)(5) 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたもの(6) 57GHzを超え66GHz以下の周波数 2022年(令和4年)9月2日[3]現在 促音の表記は原文ママ 小電力無線局の一種であり、適合表示無線設備でなければならない。すべてが特定無線設備でもある。 無線LANに主として用いられる。2.4GHz帯はコードレス電話、模型飛行機の無線操縦、Bluetoothなど様々なものにも用いられている。また、60GHz帯はミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用特定小電力無線局であったものである。 技術基準は無線設備規則第49条の20によるが、共通するものとして、空中線(アンテナ)などを除き「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」とされ、特殊ねじなどが用いられている。 日本独自の制度であるので外国での使用はできない。 外国で無線LANやBluetooth機器などが支障なく動作することがあっても、その国での使用が許可されている又は技術基準が満たされているということではない。 電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法上の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。 電波法施行規則第6条第4項第4号の各号毎に、「特定無線設備、特別特定無線設備一覧」[5]にある設備概要および特別特定無線設備か否かを併せ掲げる。 2022年(令和4年)9月2日[3]現在 各号設備概要特別特定無線設備 制度化当初から、電波システム開発センター(略称 RCR)(現・電波産業会(略称 ARIB))が電波法令の技術基準を含めて規格化し、標準規格として公開している。
定義
無線標定業務とは、ウェアラブル端末による心拍数や血圧の測定、マウス等のポインティングデバイスの変位検出等のセンシングシステムとして利用すること[4]である。
告示する条件があるのは、周波数帯が他の業務にも割り当てられており、これらに混信等の妨害を与えてはならないことによる。
概要
外国規格についても認証されたものが使用できないという意味ではない。外国での使用は各種の認証が当該国で有効かの確認を要する。
種類
(1)2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム○
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
(模型飛行機の無線操縦用)×
(2)2.4GHz帯小電力データ通信システム○
2.4GHz帯小電力データ通信システム
(模型飛行機の無線操縦用)×
(3)5GHz帯小電力データ通信システム
(下記を除く)○
5GHz帯小電力データ通信システム
(5,210-5,250MHz、自動車内に設置)×
(4)6GHz帯小電力データ通信システム
(空中線電力25mW以下)○
6GHz帯小電力データ通信システム
(空中線電力25mWを超え200mW以下)○
(5)準ミリ波帯小電力データ通信システム○
(6)60GHz帯小電力データ通信システム×
標準規格
RCR STD-33 小電力データ通信システム/ワイヤレスLANシステム[6]
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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