小電力セキュリティシステム
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

小電力セキュリティシステム(しょうでんりょくせきゅりてぃしすてむ)は、免許を要しない無線局の内の小電力無線局の一種である。
定義

総務省令電波法施行規則第6条第4項第3号に「主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F1D、F2D若しくはG1D電波426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.25MHz及び426.25MHzに12.5kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が8.5kHz以下の場合に限る。)又は426.2625MHz及び426.2625MHzに25kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が1W以下であるもの」と定義している。

促音の表記は原文ママ

平成4年5月15日[1]現在

総務省告示周波数割当計画では別表8-4に規定[2]している。
概要

一般家庭や事業所などで侵入者や火災を検知し通報する機器で、電気通信回線に接続し遠隔地へ通報することができるものもある。

小電力無線局の一種であるので手続き不要で使用できる。 技術基準は無線設備規則第49条の17及びこれに基づく告示[3]にあり、これに基づき認証された適合表示無線設備を使用しなければならない。

電源設備、制御装置など一部を除き「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であっても分解してはならない。

制度化当初から、電波システム開発センター(略称 RCR)(現・電波産業会(略称 ARIB))が、総務省令・告示の技術基準を含めて標準規格「RCR STD-30 小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備」[4]を策定している。

上記の内容は特定小電力無線局と同等である。

表示

適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、小電力セキュリティシステムを表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の1?2字目のAZ[5]である。従前は工事設計認証番号にも表示を要した。[6]

工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。

技術的条件
用途

電波法施行規則の定義を受け、RCR STD-30では一般家庭や事業所などの屋外および屋内において防犯・非常通報の目的に使用するものとしている。取り扱う信号はデジタル形式で、センサー系の信号だけではなく、電子鍵などの制御系信号も含まれる。但し、電気通信回線への選択信号は扱わない。

RCR STD-30の中では標準システムとして、四つのモデルをあげている。

区分伝送速度占有周波数帯幅周波数間隔応用
I型1200
bps程度4kHz以下12.5kHz小規模で情報量の少ないシステム用
II型2400bps程度4kHzを超え8.5kHz以下12.5kHz中規模で情報量の少ないシステム用
III型4800bps程度8.5kHzを超え12kHz以下25kHz大規模で情報量の多いシステム用
IV型9600bps程度12kHzを超え16kHz以下25kHz大規模で情報量の多い複雑なシステム用

周波数

占有周波数帯幅に応じ、48波又は24波が割り当てられている。これに基づき、RCR STD-30では二種類のチャネル構成を設定している。

番号周波数(MHz)周波数(MHz)
占有周波数帯幅
8.5kHz以下占有周波数帯幅
8.5kHzを超え16kHz以下
1426.2500426.2625
2426.2625426.2875
3426.2750426.3125
4426.2875426.3375
5426.3000426.3625
6426.3125426.3875
7426.3250426.4125
8426.3375426.4375
9426.3500426.4625
10426.3625426.4875
11426.3750426.5125
12426.3875426.5375
13426.4000426.5625
14426.4125426.5875
15426.4250426.6125
16426.4375426.6375
17426.4500426.6625
18426.4625426.6875
19426.4750426.7125
20426.4875426.7375
21426.5000426.7625
22426.5125426.7875
23426.5250426.8125
24426.5375426.8375
25426.5500
26426.5675
27426.5750
28426.5825
29426.6000
30426.6125
31426.6250
32426.6375
33426.6500
34426.6625
35426.6750
36426.6875
37426.7000
38426.7125
39426.7250
40426.7375
41426.7500
42426.7625
43426.7750
44426.7875
45426.8000
46426.8125
47426.8250
48426.8375

通信方式電波の型式空中線電力混信防止機能
単向通信方式
単信方式
同報通信方式F1D
F2D
G1D1W以下通信時間制限装置
(電波を発射してから3秒以内に発射を停止し、2秒経過した後でなければ送信を行わない。)

空中線 (アンテナ
(1) 絶対利得は2.14dB以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2.14dBのアンテナに0.01Wの空中線電力を加えたときの値を超える場合はその超えた分を空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。(2) 一の筐体に収められていない場合は、その送信空中線の絶対利得は0dB以上でかつ等価等方輻射電力が絶対利得2.14dBのアンテナに0.01Wの空中線電力を加えたときの値以下。
技術基準適合認定との関係

電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。この場合、技適マークの表示は単数でよい。
旧技術基準による機器の使用期限

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[7]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定[8]された。

この使用期限は、コロナ禍により「当分の間」延期された。[9]

詳細は小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。
沿革

1992年(平成4年)- 小電力セキュリティシステムの無線局が制度化[1]

呼出名称記憶装置の搭載が義務付けられていたが、メーカー記号と製造番号を送信するもので具体的な使用者を特定できるものではなかった。[10]

1993年(平成5年)- RCRが「STD-30」を制定[4]

1998年(平成10年)- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止、混信防止機能の搭載が義務付け[11]

通信時間制限装置の搭載が義務付け[12]

2005年(平成17年)- 電気通信回線への接続は義務とされなくなった。[13]

2006年(平成18年)- 電波の利用状況調査で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数を公表[14]

以降、三年周期で公表

2012年(平成24年)- 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更[15]

2013年(平成25年)- 工事設計認証番号に小電力セキュリティシステムを表す記号の表示は不要に[6]


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