小野清一郎人物情報
生誕 (1891-01-10) 1891年1月10日
日本 兵庫県加古郡高砂町
死没 (1986-03-09) 1986年3月9日(95歳没)
日本
国籍 日本
出身校東京帝国大学
学問
時代1919年-1971年
研究分野刑法、刑事訴訟法
影響を受けた人物エバーハルト・シュミット
小野 清一郎(おの せいいちろう、1891年(明治24年)1月10日[1] - 1986年(昭和61年)3月9日)は、日本の法学者・弁護士。専門は、刑法・刑事訴訟法・法哲学。学位は、法学博士。東京大学名誉教授。法務省特別顧問。日本学士院会員。勲一等瑞宝章・文化勲章受章者。岩手県盛岡市出身[1]。盛岡小野組の一族である。
仏教の影響を受け、客観主義の法哲学・刑法理論を展開し、大場茂馬以来の後期旧派理論を継承する。戦後の刑法学会に多大な影響を与えた。東京裁判では海軍側被告人の弁護人をつとめた。親鸞に造詣の深い仏教研究者でもあった。 盛岡市で生まれる[1]。盛岡中学校(盛岡一高の前身)卒業後[1]、一高(東京大学教養学部の前身)独法科を首席で卒業。1917年(大正6年)東京帝国大学法科大学独法科を首席で卒業。在学中に島地大等、多田鼎
来歴
1946年(昭和21年)公職追放により免官[2]、教職不適格教授指定(?1952年)。1951年(昭和26年)追放解除。1947年(昭和22年)弁護士登録し、1955年(昭和30年)東京第一弁護士会会長。1956年から1980年まで(昭和31年?55年)法務省特別顧問として刑法改正準備会会長[1]。1957年から1977年まで(昭和32年?52年)愛知学院大学教授。1958年(昭和33年)東京大学名誉教授、日本学士院会員[2]。1965年(昭和40年)勲一等瑞宝章受章。1972年(昭和47年)岩手県出身者として3人目の文化勲章受章[1][2]。
1986年(昭和61年)死去。贈正三位(没時叙位)、贈勲一等旭日大綬章(没時陞勲)。 東京帝国大学在学中に、主観的犯罪論にたつ牧野英一から教えを受ける[1]。しかし客観主義的犯罪論をめぐって、牧野とは後に激しく対立した[1]。 その刑法学説では、京都学派の瀧川幸辰と同時期に、ドイツ刑法学における構成要件の理論を日本に初めて紹介し[4]、犯罪を構成要件に該当する違法有責な行為であるとする現在の刑法学の基礎を築いた。 小野は犯罪論における「後期旧派」の立場から、犯罪の本質は応報としての道義的責任であり、かかる道義的な義務に違反することを違法性、国民の道義的な観念に基づく犯罪行為を類型化したものを構成要件とする。滝川が前期旧派の立場から構成要件の犯罪限定機能を重視したのに対し、小野の構成要件理論においては、構成要件は違法及び責任と質的に異なるものではなく、行為を全体的に観察することによって構成要件該当性を認めることができるとみなし[5]、犯罪限定機能を有しなかった。
学説