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小学区制(しょうがっくせい)とは、定められた通学区域(学区)に1校の公立学校を対応させる制度である[1][2]。すなわち、同一地域に住む就学希望者は、原則として同一の公立学校に就学する。小学区制に対し、1学区に2?6校が含まれるものを中学区制[1]、7校以上が含まれるものを大学区制[1]と呼ぶ。
日本において「小学区制」の語は、もっぱら高等学校の入学者選抜制度に関する議論について用いられ、都市部において小学区制の理念を追求するために採用された総合選抜と合わせて論じられることがある。本項でも日本の公立高等学校の通学区制度を中心に述べる。
なお、現在の日本において(2022年現在)、公立の小学校や中学校に関してはもっぱら小学区制がとられている[3][注釈 1](単に「学区制」とも言われる)。ただし、就学校について保護者の意見を聴取する公立学校選択制を採用する地域もある[3]。 公立高等学校の通学区域は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法、1956年制定)第50条に基づき、各都道府県教育委員会が定め、居住者の就学可能な公立高等学校を限定している[1]。通学区域の設定は、特定校への志願者集中を避けて学校間格差を解消し、競争主義的な教育環境を緩和することが目的とされる[1]。 小学区制は、男女共学・総合制とともに戦後教育改革期に推進された、通学区域の設置方式である。「教育の機会均等」の実現などを掲げたが、高校入学志望者が増加するにつれて越境入学などの問題も生じるようになった。占領末期にはすでに学区を拡大する方向性が現れ、地教行法制定以後は多くの都道府県が小学区制を放棄した。高等学校入学者選抜制度において学区をどのように設定するか(あるいは設定しないか)は、教育観、あるいは公教育観の違いとともに、教育政策をめぐる政治的争点にもなった。小学区制を基本として長く維持した府県の例としては京都府があり、郡部で小学区制が1984年まで、都市部で総合選抜が2013年まで存続していた。 日本の高等学校の通学区制度の前史としては、戦時期の日本の中等学校に適用された「学区制」と「総合考査制」が挙げられる[1](戦後の「総合選抜」は戦時期の「総合考査」を言い換えたものという指摘がある[4])。 いわゆる「戦前」[注釈 2]の日本の教育制度では、ヨーロッパ式の複線型(分岐型)学校体系[注釈 3]が採用されており、中等教育機関として旧制中学校・高等女学校・実業学校があった。それぞれの学校は依拠する法令が異なり[注釈 4]、それぞれの学校種別内でも教育内容には多様性があった。たとえば高等女学校の中には実科(家事や裁縫などの「女子の実生活に必要な技芸」を授ける実科教育を中心とする課程)のみを置く実科高等女学校も認められており、修業年限も4年を基本としながら、2年から5年まで幅があった[5]。学校間の序列性は、通学者の家庭の「階層性」をともなって存在した[6]。とくに学校によって教育内容の異なる高等女学校では、そうした序列がはっきりしていたとされ、メディアなどを通して伝えられる「学校イメージ」や、「社会的威信」にもまた大きな格差があった[6][注釈 5]。 中等教育機関への進学希望は大正時代後半以降高まり、昭和初期にはすでに小学校児童の過度の受験勉強や、小学校での補習授業の公然化など、過熱する入試競争が問題視される状況が出現していた[10]。
概要