この項目では、土地の区画の一種(こあざ)について説明しています。
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契丹文字の一種である契丹小字については「契丹文字」をご覧ください。
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兵庫県武庫郡本山村(現在の神戸市東灘区の一部)の字別地区図。大字ごとに着色。
小字(こあざ)とは、市区町村内の区画である字(あざ)のうち、大字(おおあざ)を除いたもので、一筆耕地が集合したものを指す[1]。単に字ともいう。
近世からの村(藩政村)が、明治の市町村合併によって「大字」となり、これと旧来からの「字」を区別して「小字」と呼ぶようになった[1][2](レトロニム)。 大字がその成り立ちから、おおむね地域共同体を単位としているのに対して、小字は田畑のような耕地、山林、採草地などといった経済的な土地のまとまり[注釈 1]を単位とすることが多い[注釈 2]。水津一朗は、小字名と用水名の合致例がみられることから、字が用水の統一体であり、用水に規制された耕作の統一体であったと推定[1]している。 日本では、字は田畑・山林などの小名として平安時代の荘園文書にも見られたが、太閤検地以降制度的意味を持つようになった[2]。所属する字は土地一筆ごとに記載され、字付帳
概要
土地の権利関係を公示する不動産登記では、登記簿上の一筆ごとの土地を小字単位に整理し、さらにそれを大字単位で管理している。また住民基本台帳における住所の表記などに用いられる。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
歴史
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江戸時代には、村々(今の大字にあたる)を検地する際、検地帳1枚につき1つの小字をつけていたため検地の行われた年度によって小字が変わっていることも多く、現在残っている小字名とかつての地名が一致するとは限らない。また当時の農民が通称していた地区名が起源であったりするため、文字表記が不明な場合も多く片仮名表記されることもある[注釈 3]。
近世からの都市においては、都市住民(町人)による地縁組織として「町」が形成され、これが明治期に自治体内の行政区画となった。このように近世からの町を起源とする地域では、字(小字)が存在しない場合が多い。ただしこの「町」は、戦後の区画整理後における住所表記の単位となる町・丁目の範囲よりも一般に狭いもので、例えば住居表示を実施せず近世からの町の姿が残されている京都市中心部をみると、1つの町が100メートルほどの通りの両側の範囲であることがわかる。
日本では、1889年(明治22年)頃の市制・町村制施行時、1944年(昭和19年)の戦時町村合併促進法施行時(戦後解消されたものも数多くあるが影響は残る)、1953年(昭和28年)の町村合併促進法および1956年(昭和31年)の新市町村建設促進法前後[注釈 4]、そして平成11年(1999年)の地方分権一括法[注釈 5]の4つの時代に、多くの市町村合併が行われた。
大字とは、明治期の合併によって消滅した江戸時代からの村々の名・区画を、そのまま新自治体が引き継いだもので、小字とはその村々の中の細かい集落や耕地を指す地名である[注釈 6]。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
表記
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表記の順序は、自治体名、大字、小字、番地の順に並ぶのが通常だが、例外も多い[注釈 7]。
公的な住所や所在地の表記では、通常は「字」を冠し「字○○」と記すが、まれに「小字○○」と記す地域もある[注釈 8]。また大字を廃して「○○町」の表記にした地域でも、小字を残している場合が多い。
「字」を冠しないものもあるが、これはおおむね以下の理由による。
字の表記を廃止する場合
「字○○」を「○○」という字(あざ)に変更する場合。この場合、地方自治法第260条第1項に基づき市町村長が当該市町村の議会の議決を経て定めることが必要となる。
字の表記を省略する場合
土地登記簿や住民基本台帳などにおける所在地・住所の公的な表記においては「字○○」であるものの、大字単位で地番が振られている場合は、郵便物の送付等の案内において略して表記されることもある。
なお「○○×丁目」という表記に対して「○○」が大字(または町)、「×丁目」が小字であるという解釈も見られるがほとんどの場合「○○×丁目」で一つの「町」である。「×丁目」が小字である場合もあるがまれである(例:愛知県岡崎市井田町字一丁目、同字三丁目、同字四丁目など)。