「新電力」はこの項目へ転送されています。旧名称:特定規模電気事業者(PPS)については「日本の電力会社」をご覧ください。
小売電気事業者(こうりでんきじぎょうしゃ)とは、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、小売電気事業を営むために経済産業大臣の登録を受けた者をいう[1]。従来より小売を行っていた地域電力10社[注 1]以外の新規参入事業者を指して新電力という[2][3][4]。一般の需要に応じ電気を供給することを事業とする。
概要「電力自由化」も参照
2016年4月から、これまで各地域の一般電気事業者(いわゆる電力会社10社[注 1])が独占的に行っていた家庭・小規模事業所向けの電気の販売が自由化され、「電力小売りの全面自由化」に先立ち、経済産業省では、2015年8月3日から、小売電気事業を営もうとする者の事前登録の申請受付を開始した。小売電気事業者の登録に際しては、改正電気事業法に基づき、経済産業省の電力取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされている。小売電気事業者に対しては供給力確保義務、契約締結前の説明義務、契約締結時の書面交付義務、苦情処理義務等の義務を課しており、登録申請時の書類で、これらの体制について確認・審査。その上で、経済産業大臣の登録を受けた小売電気事業者は、一般家庭を含めた全消費者に電気の販売を行えるようになった[5]。
新電力「日本の電力会社#特定規模電気事業者(新電力)」も参照
電力自由化以前は、地域電力大手10社[注 1]の他に50kW以上のいわゆる大口需要家に電気を供給している事業者を特定規模電気事業者 (Power Producer and Supplier:PPS)と称していたが、電力自由化以降は経済産業省が特定規模電気事業者を新電力に名称を変えた[6]。従来は地域電力大手10社の送電網を借りて、大口需要家のみに売電を行っていた特定規模電気事業者であったが[7]、電力自由化以降は新電力として一般消費者にも小売りが可能となり、地域電力大手10社・新電力ともに並列の小売電気事業者となった[8]。
しかし、2022年からは、ウクライナ情勢など外部要因に起因する燃料価格の高騰や為替の円安で多くの新電力の経営が悪化し、倒産や撤退に追い込まれる会社も多くなり、「電力難民」となる契約者が急増した。経済産業省は、同年10月3日時点で全国約45,000件が、セーフティーネットである最終保障供給制度
を利用していると発表した[9]。