この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
小型船舶操縦士
実施国 日本
資格種類国家資格
試験形式筆記(四肢択一式または正誤式)、実技、身体検査、養成
認定団体国土交通省
等級・称号#小型船舶操縦士免許の区分を参照
根拠法令船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
公式サイト[1]
小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内において小型船舶(プレジャーボート、モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、ヨット(総トン数5トン以上)[1]、水上オートバイ、漁船、旅客船(海上タクシー)など)の船長となるために必要な免許。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。海技士のみを有している者は小型船舶の船長とはなれない[2]。なお小型船舶操縦士での乗船履歴は、六級海技士受験の乗船履歴に算入される。小型船舶操縦免許証(現行様式) 縦5.4cm×横8.56cm 免許の種類船長となれる船の大きさ航行区域取得可能年齢
小型船舶操縦士免許の区分
現行(2012年11月1日 - )主に5トン限定の廃止。
一級小型船舶操縦士総トン数20トン未満または特定の条件を満たす全長24m未満[区 1]制限無し[区 2]満18歳以上(満17歳9か月より受験可能)
二級小型船舶操縦士総トン数20トン未満[区 3]または特定の条件を満たす全長24m未満[区 1]平水区域および海岸から5海里(約9km)以内満16歳以上(満15歳9か月より受験可能)
二級小型船舶操縦士(小推力限定)総トン数五トン未満で推進機関の出力十五キロワット未満湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(湖川)満16歳以上(満15歳9か月より受験可能)
特殊小型船舶操縦士特殊小型船舶(水上オートバイ)制限無し[区 4]満16歳以上(満15歳9か月より受験可能)
備考
一級または二級のみでは水上オートバイの操縦は出来ない。また、特殊のみでは水上オートバイ以外の船長にはなれない。これは四輪自動車と二輪自動車が別免許になっている自動車運転免許と同じ考え方である。
旅客の輸送のための船舶(遊漁船、旅客船など)の船長になるには、一級または二級の小型船舶操縦士の免許の他に「特定操縦免許[区 5]」も必要となる。これは資格認定で、飛行機の「機長」と同じ。
地面効果翼機については明確にされていない[区 6]。
^ a b 総トン数20トンを超える船舶で、1人で操縦を行う構造である、長さが24メートル未満である、スポーツ又はレクリエーションのみに用いられる(漁船や旅客船などではない)の3条件を満たすものは小型船舶に含まれる。
^ 機関長や通信長を要する小型船舶の場合は、一級小型船舶操縦士の他に、海技士の資格を有する者の乗務が必要である(海技士#小型船舶における乗り組み)。
^ 18歳に達するまでは5トン未満限定が付され、18歳に達した時に自動的に解除されたものとみなされる。
^ 特殊小型船舶操縦士としては航行区域に制限はないが、すべての水上オートバイはその船舶としての航行区域が「海岸から2海里(約3.7km)以内(ただし、水上オートバイを降ろした地点から沿岸方向に15海里(約27.8km)以内)」と定められている。