専決処分
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専決処分(せんけつしょぶん)は、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。

地方自治法について以下では条数のみを掲載する。
専決処分の種類

専決処分には、179条に基づく専決処分と、180条に基づく専決処分の2種類がある。
179条に基づく緊急の場合の専決処分
おもに議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし、議会の招集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる(なお、
2012年(平成24年)に地方自治法が改正され、首長が議会を招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとなった[1])。また、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われない。(ただし、政治的、道義的責任は残る。よって、不信任決議や、住民によるリコール 、解職請求されることは可能。)
180条に基づく議会の委任による専決処分
おもにスピーディーな運営のために決議までの時間を省略するためにある。あらかじめ議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分できる。179条と違い議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はない。

専決処分は、普通地方公共団体の長たる地位に固有の権限ではない。したがって、長の職務を代理する副知事副市町村長(152条1項)や長の指定する職員(152条2項)も専決処分をすることができる。なお、市町村が新設合併する場合、長の職務執行者(原則として合併前の市町村の長であった者で新市町村の長の選挙に立候補しない者から選任される)が合併後すぐに条例と暫定予算を専決処分をするのが通例である。

なお、2012年に地方自治法が改正され、条例または予算に関する専決処分について議会で不承認とされた場合には長は必要と認める措置を講じるとともに議会に報告する義務が設けられたほか、副知事および副市町村長の選任にあたっての議会の同意については専決処分の対象にはならないこととされた[1]。副知事の選任については従来から専決処分できないとの行政解釈が示されていたが(昭和28年1月28日自行行発21号)、副市長選任について専決処分を行った事例があった(竹原信一の項参照)ため、法文上に明記されることとなった。
緊急の場合の専決処分
第179条

1 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

第179条による専決処分は、議会の議決又は決定を得られないときに普通地方公共団体の長の権限として認められるのであり、以下の場合がある。なお第3項の規定により、長は議会の承認を求めなければならないのであるが、議会の承認が得られなかった場合といえども当該処分の効力そのものには影響がない。長の政治的責任が残るだけである(昭和21年12月27日地発乙641号)。第1項所定の要件を欠く瑕疵があっても、後に議会の承認があればその瑕疵は治癒される(名古屋高判昭和55年9月16日)。常任委員会が専決処分の事後承認案を審査中議員の任期が満了した場合、改選後の議会に再び報告し、その承認を求める必要はない(昭和34年4月22日自丁行発64号)。
議会が成立しないとき

具体的には、在任議員の総数が議員定数の半数に満たない場合である(第113条参照)。
第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき

以下の場合は、出席議員の数が議員定数の半数に達しなくても会議を開くことができるが(第113条ただし書)、この場合においても出席議員の数が議長の外2名を下ることは許されない。

第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき

同一の事件につき再度召集してもなお半数に達しないとき

招集に応じても出席議員が半数を欠き議長において出席を催告しても、なお半数に達しないとき又は半数に達してもその後半数に達しなくなったとき

普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき

絶対に議会の議決又は決定を得ることが不可能な場合ではないが、当該事件が特に緊急を要し、議会を招集してその議決を経ている間に、その時期を失するような場合である。その認定は、普通地方公共団体の長が行うのであるが、長の認定には客観性がなければならない(自由裁量ではなく、羈束裁量に該当する。昭和26年8月15日地自行発217号)。
議会において議決すべき事件を議決しないとき

「議会において議決すべき事件」とは、議決権限を有する事件であることのみをもっては足らず、それが同時に法令上議決が必要であるものでなければならない。「議決しないとき」とは、上記の場合のほか、議決を得ることができない一切の場合をいい、その原因が議会の故意に基づく場合はもちろん、外的事情に基づく場合をも包含する。

長が再議に付した案件を議会が議決しなかった場合、専決処分を行い得るが(昭和23年7月7日自発513号)、再議の結果3分の2以上の同意を得られなかったときは専決処分することができない(昭和23年8月25日自発690号)。
議会の委任による専決処分
第180条

1 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

本条の規定により議会の権限に属する事項を、長の専決処分の対象として指定したときは、当該事項は、議会の権限を離れて長の権限となる。したがって、適法に本条による指定が行われた後において、当該指定された事項について議会が議決しても、それは無効である。

「軽易」の認定は議会が行うが、客観的にも軽易でなければならない(東京高判平成13年8月27日では、応訴事件に係る和解のすべてを専決処分とすることは、本条第1項に違反するものとして無効とした)。
実例

1990年1月、
神奈川県逗子市議会はそれまで流会続きで、前月定例会も議長不在、議運麻痺で審議なしで会期切れとなり、同市総合計画が廃案となった。そこで市長は臨時議会を招集し総合計画を再提案したが、正副議長の辞表提出等でやはり流会となったため、総合計画を179条の専決処分とするに至った。

2000年に発生した三宅島の噴火に伴う住民全員の避難によって、同島が属する東京都三宅村は村議会を招集することが困難になった。そのため、避難対策のために必要な年間20件にのぼる補正予算を専決処分でしのいだという(当時の財務課長平野祐康(後の村長)の証言)[2]

2009年11月10日愛知県半田市新型インフルエンザワクチン接種の費用助成範囲を拡大することを決定した際、費用を専決処分した。


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