専有部分(せんゆうぶぶん)は、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、法令(日本では建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」))によって、それぞれ個別の所有権の目的とされるもの(同法第1条、第2条第3項)をいう。分譲マンションの各室などがこれにあたる。英語には、exclusively-owned area と訳される[1]。
本項目では、物的な範囲、権利の態様、使用における問題、管理・改修、取引(売買)に関することを中心に扱う。
区分所有建物間取り、インテリア関連については「マンション」を参照
区分所有法においては、一棟の建物は、専有部分か共用部分のいずれかに区分される。専有部分、共用部分、これらを含む一棟の建物を総称して区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)という。日本の場合、区分所有建物の用途は、住宅専用又は住宅部分と店舗部分が併存するものが多くを占める[注 1]。専有部分の所有者を区分所有者といい、区分所有者は特定の専有部分を共有することもできる。
区分所有建物のイメージ例(専有部分と共用部分)
立面イメージ301号室
(専有部分)302号室
(専有部分)エレベー
タ
階段
廊下
(法定
共用部
分)
201号室
(専有部分)202号室
(専有部分)
1階店舗
(専有部分)管理人室
(規約共
用部分)
201、202、301、302の各号室:住戸(各戸前のバルコニーの専用使用権付)
高層マンションでも、上記イメージの延長となる。こうしたマンションの全景は、バルコニーの部分が凹んだような外観となることが多い。大川端リバーシティ21 センチュリーパークタワー
平面イメージ(上記立面イメージの202号室周辺)廊下(法定共用部分)
202号室
(専有部分)階段等
(法定
共用部
分)
バルコニー(法定共用部分、
202号室の専用使用権)
「規約共用部分」とは管理規約により共用部分とされる部分で、「法定共用部分」とは法令上当然に共用部分となる部分をいう(区分所有法第4条)。
敷地については「敷地利用権」を参照
参考:『平成21年度版 宅建ポイントマスターI 民法等』TAC日本においては、区分所有建物のうち、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律によるマンションとして同法の適用も受ける[2]。マンションは、日本においては都市部を中心に重要な居住形態となっている[3]。 区分所有法においては、専有部分となるためには、次の各要件を満たさなければならないものとされている[4]。この要件を満たしていても、管理規約により共用部分とされる部分(規約共用部分)があることがある[5]。さらに、オフィスビル、賃貸マンション等で、一棟の建物全体が同一の所有者である場合でも、専有部分に当たる部分が賃貸部分として共用部分と区別される場合があるが[注 2]、こうした区分所有が行われていない場合は区分所有法の適用は受けない。 壁、天井、床等によって他の部分と遮断されていること。 独立して住居、店舗、事務所、倉庫等の用途に供されていること。ここでいう「独立」には、直接又は共用部分を通じて外部と往来できるということがある。 専有部分と共用部分との境界について、区分所有法には明確な規定がない。一方、国土交通省は、「マンションの管理の適正化に関する指針」において、「特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、(中略)、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい」としている[3]。『マンション標準管理規約』については「管理規約#マンション標準管理規約」を参照
要件
構造上の独立性
利用上の独立性
専有部分の範囲
壁、床、天井等についてここでは[注 3]の各説がある。マンション標準管理規約(国土交通省作成、以下「標準管理規約」という)は、そのうち次の「折衷説・上塗説」を採用し、「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分」としている[6]。境界部分のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗り部分など躯体部分以外の部分は専有部分の範囲に含まれるという考え方で、上塗り部分は専有部分となる。マンション管理センターは、「境界壁の壁紙の張り替えが可能になるなど区分所有者相互間で、建物の維持管理する関係において、この説が相当」 ⇒[2]としている。
窓ガラス、玄関扉等について玄関扉の色を勝手に塗り変えたり、窓ガラスに広告をだしたりすると美観が損なわれるため規制が必要である。標準管理規約では、窓枠、窓ガラス、玄関扉(錠及び内部塗装部分は専有部分)、建物の外観保全の観点から利用制限を付すべき建物の部分等は共用部分として各区分所有権の対象から除外している[6]。
配管、配線について標準管理規約では、上下水、電気、ガス等の配管・配線の設備については、専有部分の専用に供されるもので、共用部分にある部分以外のものを専有部分とし、「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能が各住戸等の専用のものであるか、共用のものであるかにより決定するものとされている[7][注 4]。