専攻課程
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この項目では、学科を2つ以上に分けた組織について説明しています。当該種別の学校の卒業者を対象とする課程については「専攻科」をご覧ください。

専攻課程(せんこうかてい)とは、教育上の必要性から学科2以上に分けた組織のことである。専攻科とは、まったく別の制度である。

具体的な名称は、「○○学科××専攻」「○○学科××専攻課程」であるものが多い。日本国内では短期大学における専攻課程について法令規定がある。
目次

1 現行法

2 歴史

3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

現行法

短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第3条第2項においては、「学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる」と規定されている。学生定員は、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに学則で定めるものとされている(短期大学設置基準第4条第1項-第2項)。

なお、大学(短期大学を除く)の学部の学科・課程に置かれる「専攻」「専攻課程」「コース」等は、各大学が独自に設けるものであり、学則への記載が必ずしも必要であるわけではない。
歴史

かつて日本国内の法令においては、「大学の学部の学科・課程」および「短期大学の学科」に専攻課程を設け得る旨の規定が存在した。「大学の学部の学科・課程」をさらに細分化した組織については、1991年平成3年)に「大学設置基準の一部を改正する省令」(平成3年文部省令第24号)によって規定されなくなった[1][2]
脚注

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^ 大学設置基準の一部を改正する省令(平成3年6月3日文部省令第24号)
^大学設置基準の一部を改正する省令の施行等について(文高大第184号 平成3年6月24日 文部事務次官通知) - 「一 大学設置基準(昭和三一年文部省令第二八号)の一部改正」の「二 教育研究上の基本組織について」に記載

関連項目

学科 (学校)

外部リンク

短期大学設置基準の制定について 文大技第210号 昭和50年4月28日 文部事務次官通達 (文部科学省) -「二 学科に関する事項」に専攻課程の精神が書かれている。

この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますP:教育)。


更新日時:2019年5月11日(土)21:25
取得日時:2019/08/01 03:08


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