専修学校
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専修大学の前身については「専修学校 (旧制)」をご覧ください。
東京都立荏原看護専門学校看護師を育成する専門課程。服部栄養専門学校調理師科は高等課程を設置している。

専修学校(せんしゅうがっこう、英称: specialized training college[1])とは、学校教育法第124条が定める日本教育施設[注釈 1]である。修業年限は1年以上。

専修学校には、専門課程専門学校, post-secondary course)、高等課程高等専修学校, upper secondary course)、一般課程(general course)のいずれかまたは複数がおかれる[1][2]。高等課程のみを置く専修学校[注釈 2]は少なく、「専門学校」と称して専門課程とともに高等課程が置かれる専修学校が多い。

専門課程 - 2,817校, 学生数66万人[3][4][2]

高等課程 - 424校, 学生数3.8万人[4][5][2]

一般課程 - 157校, 学生数2.9万人[4][5][2]

専修学校の教育が大学[注釈 3]の教育と違うところは、職業人を育成するための実践の重視であり[注釈 4]、授業の内容は平均して講義が5割、実習が4割、企業内研修[注釈 5]が1割であった[6]

「大学」と「専修学校の専門課程」に同時に在籍する「ダブルスクール」の者も存在する。ダブルスクールの形態としては、その者が在籍する大学の課程が実務に直結しないため自主的に専修学校に入学する、大学と専修学校の間の提携制度の下に入学する[注釈 6]などがある。
名称

専修学校は「職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う[7]」教育施設である。1976年に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準[8]を満たすものが専修学校に移行した。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条括弧書きの規程により、以下に該当するものについては専修学校になれない。

「他の法律に特別の規定があるもの」

省庁大学校

職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設職業訓練施設など


「我が国(日本)に居住する外国人を専ら対象とするもの」 - 外国人学校民族学校インターナショナル・スクールナショナル・スクール

校種および課程法定の独占呼称設置者種別
専門課程を置く専修学校専門学校国公私立
高等課程を置く専修学校高等専修学校国公私立
すべての専修学校専修学校国公私立
各種学校なし国公私立
無認可校なし法定外

一般に、専修学校の個別の校名に「専修学校」、「高等専修学校」、「専門学校」、「大学校参照」の名称がつけられる。なお、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は「高等専修学校」の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は「専門学校」の名称を、専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称を用いてはならない[9]。そのため、校名に「専修学校」という名称が入っていれば専修学校であることが、「高等専修学校」という名称が入っていれば高等課程を置いている専修学校であることが、「専門学校」という名称が入っていれば専門課程を置いている専修学校であることが判別できる[注釈 7]

しかし、そうでない校名[注釈 8]の場合は、各種学校無認可校といった教育訓練施設と区別できない。また、専修学校は学校教育法第1条に定められる学校一条校)の名称[注釈 9]を用いてはならない[10]。また、専修学校は一条校の略称[注釈 9]も用いないことが通例である。
課程
専門課程「第3期の教育」も参照

専門課程(せんもんかてい、specialized course)は第3期の教育(post-secondary education)とされ、後期中等教育の修了者(高校卒業者)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う[7]ISCED-5Bレベルの課程[1][11]

具体的には学校教育法(以下「法」)第125条第3項に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。「大学受験#受験資格」も参照

高等学校もしくはこれに準ずる学校、もしくは中等教育学校卒業した者。

文部科学大臣の定めるところにより、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められた者。具体的には学校教育法施行規則(以下「施行規則」)第183条における、下記のいずれかに該当する者。

法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者[注釈 10]。具体的には下記の者が該当する。

特別支援学校[注釈 11]の高等部を修了した者。

高等専門学校の第3学年を修了した者[注釈 12]


施行規則第150条の大学入学資格を有する者[注釈 13]のうち第1・2・4・5号のいずれかに該当する者、または第3・6・7号に代えて次の各号のいずれかに該当する者。


修業年限が3年以上の専修学校の高等課程(次項「高等課程」を参照)を修了した者。

法第90条第2項の規定により大学に入学した者(いわゆる飛び入学者)であって、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者。

個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、18歳に達した者。

専門課程を置く専修学校を「専門学校」と称することができる[12]

文部科学大臣の認定する専門課程のうち、2年または3年の課程を卒業した者には専門士、4年の課程を卒業した者には高度専門士の称号が授与される。

専門士は修業年限が2年以上で、文部科学省の定める基準を満たす課程修了した者に付与され[13]、かつ、大学入学資格を有する者は大学の学部への編入学が認められる[注釈 14]ほか、2年制の短期大学専攻科[14]高等専門学校(高専)の専攻科[15]への進学もできる。


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