専修学校高等課程
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高校については「高等学校」をご覧ください。

高専については「高等専門学校」をご覧ください。

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校種および課程法定の独占呼称設置者種別
専門課程を置く専修学校専門学校国公私立
高等課程を置く専修学校高等専修学校国公私立
すべての専修学校専修学校国公私立
各種学校なし国公私立
無認可校なし法定外

専修学校高等課程(せんしゅうがっこうこうとうかてい、英:specialized training college, upper secondary course[1])とは、専修学校において職業教育を実施する後期中等教育の課程である。UNESCO国際標準教育分類 (ISCED 1997) によれば、ISCED-3Cレベルに分類される[1]。専修学校は学校教育法第1条に掲げる学校以外で同法124条の規定を満たす日本の教育施設であり[2]、この課程を設置する専修学校は高等専修学校(こうとうせんしゅうがっこう)と称することができる[3]
概要

後期中等教育の課程であることから、中学校卒業程度以上を入学資格とする。

修業年限は1年以上で、それぞれの学科で定められている。3年以上の課程を修了した者は専門課程専修学校#課程)に進学することができるほか、文部科学大臣が指定した高等課程[4]を修了した者は大学入学資格が得られる。さらに、技能連携による通信制高校との併修により高校卒業資格を修了時に得られる学校も多い。「専修学校#高等課程」も参照

専修学校高等課程としては以下に大別される。

「高等専修学校」として、専門課程を置かずに高等課程のみを設置するもの

「〇〇専門学校 高等課程」の名称で、専門課程に併設されているもの

また、美容師養成施設理容師養成施設調理師養成施設電気工事士養成施設、または准看護師学校養成所など、いわゆる養成施設に設置されているものも存在する。
大学への進学

日本の大学へ入学するには、原則的に高等学校卒業もしくはそれと同等の教育を受けていることが求められる[5]。専修学校の高等課程のうち、文部科学大臣が指定した課程をそれぞれ特定の日[注釈 1]以降に修了した者は、高等学校を卒業した者と同様に大学入学資格が得られる[7][注釈 2][注釈 3]。専修学校の高等課程が、文部科学大臣による指定を受けるための要件はおおよそ以下の通りである[6]

(基準)修業年限が3年以上

(基準)課程修了に必要な総授業時数が2,590単位時間(単位制・通信制の学科の場合74単位)以上

(留意事項)専修学校設置基準を満たしつつ、基本的な普通教育に配慮した教育課程であること。

(留意事項)卒業に必要な普通科目(高等学校学習指導要領国語地理歴史公民数学理科英語に即した内容の科目)の総授業時間数が420時間(12単位)以上であること。このうち105時間(3単位)までは、教養科目(芸術、保健・体育、家庭、礼儀・作法など、一般的な教養の向上や心身の発達を図るための科目)で代替できる。

(留意事項)上記普通科目を担当する教員のうち相当数が、高等学校の普通免許状を有していることが望ましい。

また定時制通信制高等学校[注釈 4]に在籍しながら、その教科履修の一部[注釈 5]として技能教育施設による教育を受けることができる技能連携制度[8]を利用することで、高等学校卒業と専修学校高等課程修了の両方を満たすことができ、この場合も高等学校の卒業者として大学入学資格が得られる。専修学校の高等課程が、技能教育施設として都道府県の教育委員会による指定を受けるための要件はおおよそ以下の通りである[9]

修業年限が1年以上

年間の指導時間数が680時間以上

技能教育(実習以外)を担当する者のうち半数以上が、担当する技能教育に関する高等学校教諭の免許状を有する(またはこれと同等以上の学力を有する)。

実習を担任する者のうち半数以上が、担任する実習に関する高等学校教諭の免許状を有する(またはこれと同等以上の学力を有する)、もしくは担任する実習に関連のある6年以上の実地経験を有し技術優秀と認められる。


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