審議官
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各国の行政機関の相当職(Deputy Director-General)については「次長」をご覧ください。

審査官」あるいは「審判官」とは異なります。

審議官(しんぎかん)は、日本の行政機関における官職の名称に使われる語で、身分は国家公務員ないし地方公務員

日本の中央省庁では国家行政組織法第第十八条第四項に基づいて設置される「次官級」のものと、二十一条第四項又は第五項に基いて設置される「局長級」、「局次長級」のものがあり、いずれも所掌事務の一部を総括整理する職とされる[1]。なお○○級とは言っても[2]その職とは俸給に差が付けられており[注釈 1]、これらの分類はむしろ組織上の階層に基づいたものである。いずれも指定職である。

なお、日本の中央省庁の審議官は英語訳では Deputy Director-General (または Deputy Commissioner)と訳されるが、これは次長参事官などにも用いられることがある[3]次長を参照)。

地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。
主な審議官
次官級

一般に「外務審議官」「総務審議官」等の形で省名のついた審議官は「省名審議官」と通称されるが、これは準次官に当たり、事務次官に次ぐ各省官僚ナンバー2のポストである。省名審議官は内閣府審議官については内閣府設置法、各省・各庁については国家行政組織法に規定される「所掌事務の一部を総括整理する職」(総括整理職)として置かれており、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定めるとされ、これを以って次官級審議官と呼んでいるのである。従って他の審議官と違い、次官級審議官とは統一の区分に基づく形で名称に拘らずまとめられた一群であって、「審議官」の名前の付かないものも含まれる。また、「総務省総務審議官」、「財務省財務官」のような省名を冠した表記がされることもあるが、正式な官名は省名を付さない(内閣府審議官を除く)。

職務は一般に「○○審議官は、命を受けて、○○省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。」と定めることとされているが、特定の事務に限って総括整理することを規定する場合は、当該事務に係る名称とすることができ、その場合は、職務は「命を受けて、(職務の中心となる)事務を総括整理する。」と規定される(金融庁、財務省、環境省が該当)。

また技術関係を総括整理する職として、技監(国土交通省)、医務技監(厚生労働省)が設置されており、職務は「所掌事務に係る技術を統理する。」と規定される。

なお英訳の際には、事務次官との混同を避けるため「国際担当次官」などとして、「担当分野を限定された事務次官」という形式をとることが多い。

現在存在する「省名審議官」その他の次官級審議官は以下の通り。下記のうち、金融国際審議官は指定職6号俸、その他の官は指定職7号俸の給与を受ける[4]。2014年7月に防衛省に設置されて以降、省名審議官またはこれに相当する役職が置かれていないのは、法務省のみである。

職名所属備考
内閣府審議官内閣府2名
金融国際審議官金融庁政令職であるが、局長より上位であり次官級とされる[5]
総務審議官総務省3名
外務審議官外務省2名
財務官財務省
文部科学審議官文部科学省2名
厚生労働審議官厚生労働省
医務技監厚生労働省
農林水産審議官農林水産省
経済産業審議官経済産業省
国土交通審議官国土交通省3名
技監国土交通省省名は付かないが、国土交通審議官とともに次官級とされる総括整理職であり、旧建設省採用の道路もしくは河川系の土木系技官が就くのが慣例。
地球環境審議官環境省
防衛審議官防衛省
デジタル審議官デジタル庁

局長級
大臣官房総括審議官

各省庁の官房に置かれている局長級の総括整理職。各省組織令で規定される職。府省によって1?3名置かれる。以前は「大臣官房総務審議官」と呼ばれていたが、中央省庁再編時に総務省に新たに置かれた次官級の「総務審議官」との混同を避けるため、「総括審議官」に改称された。

総括審議官は各省庁に置かれているが、内局の局長よりは下の役職として位置づけられることがほとんどである。そうでない場合でも局長と同格とされるのが普通で、それより上位とはされない。あくまで官房審議官の首席にして、官房長の次位の位置づけである。なお、金融庁は総合政策局に総括審議官が設置されている。

名称は総括審議官又は技術総括審議官とし、所掌事務は「命を受けて、○○省の所掌事務に(係る技術に)関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する」と定められる。
局次長級
大臣(長官)官房審議官

「審議官」と普通に呼ばれるときは大抵これであり、そのまま審議官級と呼ぶこともある。

局長と課長の間に位置する役職であるため中二階総括整理職とされ、局等の事務について特定の機能(局長等の総括管理機能の一部その他企画調整、統制等の機能)が局長等の負担軽減の見地から、特に強化される必要のある場合において、その機能について、所掌事務上又は組織上、これを部門化することが適当ではない場合に置くものこととされる。

中二階総括整理職の設置、職務及び定数は政令(実施庁に置かれる中二階総括整理職は府省令)で定められ、名称については、中二階総括整理職の場合には審議官又は技術審議官とすることが基本である(他の職に「審議官」の名称は用いない。)。職務については、中二階総括整理職の場合には「○○省の所掌事務に関する(技術に関する)重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。」とされる。

国家行政組織法上は官房、局又は部のいずれにも設置可能であるが、その職務内容の観点から内部部局等各部門に設置される総括整理職については官房等府省庁全体の政策調整を所掌する部門に集中することとされ、通常は大臣官房に置かれることを原則としている。ただし、多くは「○○局担当」と担務が指定され当該の局の事務を担当している。
○○審議官

特に必要がある場合に設置される特定政策分野の総括整理職で、特定政策の名称+審議官(=「名付き審議官」)といった名称を用いる。

所掌事務は「命を受けて、(特定政策)事務に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する」と定められる。特定分野の部・課・室を束ねる性格を与えられていることも多く、職務的にも局長と紛らわしいが、名付きであることとポストの高さ・給与水準(号俸)とが連動しているわけではない。下記はその例(すべてではない)。

職名所属号俸
政策立案総括審議官(各府省
大臣官房)指定職2?5号
少子化・青少年対策審議官(内閣府大臣官房)指定職2号
地域力創造審議官(総務省大臣官房)指定職3号
地球規模課題審議官、国際文化交流審議官(外務省大臣官房)指定職2号
商務・サービス審議官(経済産業省大臣官房)指定職3号
公共交通・物流政策審議官(国土交通省大臣官房)指定職3号

サイバーセキュリティ・情報化審議官

2015年のサイバーセキュリティ戦略に基づき、政府機関におけるセキュリティ・IT人材育成総合強化方針が決定された。同方針では各政府機関のサイバーセキュリティ及び行政情報化推進体制の強化を図るべく、各府省の大臣(長官)官房において、2016年4月からサイバーセキュリティ・情報化審議官(一部の政府機関においてはサイバーセキュリティ・情報化参事官などの課長級ポスト)を設置することとした。同審議官は各府省の副CISO兼副CIOとして司令塔を担うポストである。


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