寛文印知
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寛文印知(かんぶんいんち)は、寛文4年4月5日1664年4月30日)に江戸幕府日本全国の大名に対して一斉に領知判物・領知朱印状領知目録を交付した法律。また、翌寛文5年(1665年)には、公家門跡寺社などに対しても同様の措置が取られ、江戸幕府の大名領知権と日本全国の土地支配権を名実ともに確立した。全国の大名・公家・寺社などが持っていた朱印状が一斉に回収・再交付されたため、これを特に寛文朱印改(かんぶんのしゅいんあらため)と呼び、これに基づいて交付された朱印状を特に寛文朱印状と呼ぶ。
概要

従来は幕府から個々の領主に対して、領地判物・朱印状などの所領給付を示す文書を与えていたが、寛文4年3月7日に全国の大名に対して一旦これを返納することを命じた。続いて、4月5日付で全国の大名に対して同時に第4代将軍徳川家綱の名義によって同一書式の領知判物・朱印状・領知目録を交付したのである。なお、万石以上領地を有する大名として御朱印・目録留が交付されたのは合計219家に上るが、甲府徳川家及び館林徳川家徳川御三家は対象外であり、万石以上の大名であっても18の支藩には領地判物・朱印状が交付されなかった。また本藩・支藩論争で扱いがまとまらなかった伊予宇和島藩、伊予吉田藩の伊達両家には後日交付となった。

続いて、寛文5年3月1日に、公家・門跡・寺社に対しても同様の命令が出されて、同年の7月以後に順次新しい同一書式の領知判物・朱印状・領知目録を交付したのである。なお、公家と複数の徳川将軍から朱印状を受けた寺社及び50石以上の寺社領を持つ寺社に対しては個々に交付されたが、これに当てはまらない寺社については、所属する宗派本寺などに対して一括して朱印状などが与えられた。これによって公家97家、門跡寺院27、比丘尼(尼寺)27、院家12、その他寺院1,076、神社365、その他7に対して交付が行われた。

寺領・社領の安堵と同時に日本全国の全ての寺院・僧侶を対象とする諸宗寺院法度、全ての神社・神職を対象とする諸社禰宜神主法度を制定して、寺院・神社それぞれに対して一元的な統制を行った[1]

領知目録には、徳川将軍家が所領として与えた具体的な郡村の名称とその石高について明記され、領主の領有する具体的な範囲が確定された。また、江戸幕府による領知判物・朱印状・領知目録の書式と書札礼は以後これを定型とした。

実際に奉行としてこれを行ったのは、大名領担当は小笠原長矩永井尚庸公家領担当は稲葉正則寺社領担当は井上正利加々爪直澄、符案及び訂正は久保正之(右筆支配)であった。一連の交付によって発給された領知判物・朱印状・領知目録の総数は1830通に及ぶ。後にこれらの内容は『寛文印知集』(『寛文印知留』など諸本によって名称は異なる)と呼ばれた記録集にまとめられた。これは作成年代・編者は不明であるが、江戸幕府の全国統治の基本資料として、多くの写本・異本が作成されている。また、これによって同時期の全国の大名の配置と石高がほぼ把握出来るために、日本史教科書などでは、これに基づいて作成された大名の配置図が採用されることが多い。

『寛文朱印留』判物・朱印状通数と石高集計[2]宛先合計 (通)判物 (通)朱印状 (通)石高 (石)永高 (貫文)
大名2195116816,071,844.2949
門跡2723427,388.8000
公家97148337,861.4000
諸社36536583,975.0000865.200
浄土宗155115413,054.220013.600
日蓮宗86863,399.430015.450
   受不施46461,528.300015.450
   不受不施99780.4000
   勝劣31311,090.7300
真言宗22622639,830.5900
   新儀 (含本山・山伏)1231238,809.5900
   古儀10310331,021.0000
天台宗119211735,233.90009.600
法相663,763.0000
時宗41413,253.20002.500
律宗33332,894.370021.300
一向宗17171,436.3000
曹洞宗2612617,812.7000
   総寧寺派1141144,697.7800
   龍穏寺派53531,297.6000
   大中寺派1818198.0000
   可睡斉派76761,619.3200
臨済宗132113118,967.2800272.710
   五山派6616510,977.2800272.710
   大徳寺派・妙心寺派・方広寺派66667,990.0000
比丘尼27274,428.9000
院家1212951.4000112.380
集物773,002.0000
総計1,830921,73816,359,096.78491,312.740

寛文印知を受けた寺社は1,507箇所に及ぶが、日光山東照宮・大献院廟領1万3630石8斗6升9合、久能山東照宮領3,000石など、主要な寺社が漏れていた。また50石以下の小寺社への頒布も実施されなかった。ただし3代将軍の徳川家光の時は、慶安元年(1648年)3月17日から慶安2年(1649年)11月29日にかけて、寺社への追加の朱印状約3,150通の発給を実施しており、徳川家綱も遅れて寺社への頒布を実施する予定があった可能性がある。[2] また家光の時までは万石未満の旗本の一部にも朱印状による領知安堵が行われていたが、家綱による寛文印知以降は旗本への領知安堵は黒印状に統一された。

貞享元年(1684年)に徳川綱吉が将軍職を継ぐと、寛文印知の対象外であった小規模寺社を含めて朱印状などの再交付(継目安堵)を行い、大名229通、公家107通、寺社4,535通、集物7通、合計4,878通が交付された。印知の対象となった寺社は寛文印知の時に比べて3倍以上に増えた。貞享印知の状況は国立公文書館所蔵「貞享御判物御朱印改記」にまとまっており、『寛文朱印留』と同種の本が貞享印知でも作成されたことが判るが、詳細な写本は現存しない。

徳川歴代の領印安堵(印知)の年月日[2]代将軍将軍宣下年月日大名領印知年月日公家領印知年月日寺社領印知年月日
1徳川家康慶長8(1603).2.12
2徳川秀忠慶長10(1605).4.16元和3(1617) 他元和3(1617).9.7?11元和3(1617) 他
3徳川家光元和9(1623).7.17寛永11(1634).8.4他―寛永13(1636).11.9 他
4徳川家綱慶安4(1651).8.18寛文4(1664).4.5寛文5(1665).11.3寛文5(1665).7.11 他
5徳川綱吉延宝8(1680).8.23貞享元(1684).9.21貞享2(1685).6.11同左
6徳川家宣宝永6(1709).5.1正徳2(1712).4.11――
7徳川家継正徳3(1713).4.2―――
8徳川吉宗享保元(1716).8.13享保2(1717).8.11享保4(1719).5.21享保3(1718).7.11
9徳川家重延享2(1745).11.2延享3(1746).11.11延享4(1747).8.11同左
10徳川家治宝暦10(1760).9.2宝暦11(1761).10.21宝暦12(1762).8.11同左
11徳川家斉天明7(1787).4.15天明8(1788).3.5天明8(1788).9.11同左
12徳川家慶天保8(1837).9.2天保10(1839).3.5天保10(1839).9.11同左
13徳川家定嘉永6(1853).10.23安政2(1855).3.5安政2(1855).39.11同左
14徳川家茂安政5(1858).12.1安政7(1860).3.5―万延元(1860).9.11
15徳川慶喜慶応2(1866).12.5―――

第6代将軍の徳川家宣は、大名への判物・朱印状230通の発給を行い、また寺社・旗本への印知実施のための御触書を出したが、寺社・旗本への印知を実施する前に死去しており、旗本への朱印状の発給は復活しなかった。次の徳川家継も早世したため、判物・朱印状発給の準備も行われなかった。第8代将軍の徳川吉宗以後将軍の交替ごとに同じように継目安堵が行われる事となった。

第14代将軍の徳川家茂は公家領の印知を行わず、寺社領の印知も東海・関東・陸奥の寺社に留まった。最後の将軍の徳川慶喜は在任期間が1年であり、一切の印知を行わなかった。
寛文印知の記載例

寛文印知の記載例として、以下に播磨赤穂藩藩主浅野長直宛の領知朱印状と領知目録を示す(ただし賀西郡の内24村の村名を省略する)。一つの郡一円を領有する場合には「?郡一円」と表記され、領知目録には村名が記載されない。また一つの郡・村を複数の領主が分割する場合は「?郡之内」「?之内」と表記される。

播磨国赤穂郡百拾九箇村三万五千弐百石、賀西郡内三拾
三箇村八千九百弐拾石八斗余、賀東郡内弐拾四箇村八千
弐百壱石九斗余、佐用郡内五箇村千弐百拾弐石弐斗、都
合五万三千五百石余(目録在別紙)事、如前々充行之訖、全可領知
者也、仍如件
  寛文四年四月五日御朱印
                 筆者
                   大橋長左衛門
        浅野内匠頭とのへ

 目録
播磨国
 赤穂郡一円 百十九箇村
  高三万五千弐百石
   外三百六拾弐石六斗七升五合籠高
 賀西郡之内 三拾三箇村
  上野村 広原村 佐谷村 下芥田村
  (中略)
  新田村
  高八千九百弐拾石八斗五合
 賀東郡之内 弐拾四箇村
  穂積村 会我村 村貝村 垂水村
  窪田村 鳥居村 家原村 中村
  北村 梶原村 木梨村 上田村之内
  仁我井村 大門村 沢部村 黍田村
  下三草村 上三草村 牧野村 多井田村
  田中村 北野村 河高村 野村
  高八千弐百壱石九斗七升四合
 佐用郡之内 五箇村
  西本郷村 海田村 蔵垣内村 中山村
  山田村
  高千弐百拾弐石弐斗
 都合五万三千五百三拾四石九斗七升九合
右今度被差上郡村之帳面相改、達 上聞所被成下 御朱
印也、此儀両人奉行依被 仰付執達如件
                 永井 伊賀守
                      尚庸
  寛文四年四月五日
                 小笠原山城守
                      長瀬
     浅野内匠頭殿」

寛文印知における諸藩の石高と領地
凡例

以下に寛文印知領知目録記載の寛文4年(1664年)における諸藩の領地の分布を、国郡別の石高・村数、及び都合石高によりまとめる。

史料は国立資料館編『寛文朱印留』を底本とし、国書刊行会編「寛文印知集」(『續々群書類従』収録)などにより一部修正した。

記載順の内、1番?51番までには領知判物が、52番?219番には領知朱印状が交付されている。寛文印知が発給されなかった伊予宇和島藩、伊予吉田藩については、貞享元年(1684年)の徳川綱吉による貞享印知の石高・所領を本表の後ろに掲載した。


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